○大東市立放課後児童クラブ条例

平成21年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童の健全な育成を図るため、大東市立放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 児童クラブの定員は、支援の単位(大東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第27号)第10条第5項に規定する支援の単位をいう。以下同じ。)ごとにおおむね40人とする。

3 児童クラブにおける支援の単位は、規則で定める。

(利用時間)

第3条 児童クラブの利用時間は、次の各号に掲げる日(次条各号に掲げる日を除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで(次号に掲げる日を除く。) 大東市立小学校の授業終了後から午後6時まで

(2) 大東市立小学校の夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日(次号に掲げる日を除く。) 午前8時から午後6時まで

(3) 土曜日 午前8時から午後5時まで

2 前項第1号及び第2号に規定する利用時間は、希望者に限り、午後6時から1時間延長することができる。

(休業日)

第4条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月12日から同月15日までの日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

(入所資格等)

第5条 児童クラブに入所することができる児童は、本市内に在住し、かつ、小学校に就学している1年生から6年生までの児童であって、その保護者が次の各号のいずれかに該当しているものとする。

(1) 常態とする就労、疾病、介護その他市長が適当と認める事由により、放課後における児童の健全な育成が困難であること。

(2) 児童の健全な育成に著しい支障を及ぼすおそれがあるものとして、市長が認める状態にあること。

2 前項第1号に掲げる要件にかかわらず、大東市立小学校の夏季休業日にあっては、就労、疾病、介護その他市長が適当と認める事由が規則で定める基準を満たす保護者についても、当該期間に限り、定員に達するまで、その児童を児童クラブに入所させることができる。

(入所申請及び承諾)

第6条 児童を児童クラブに入所させようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に入所の申請を行い、その承諾を受けなければならない。

(入所承諾の取消し)

第7条 市長は、児童クラブの入所の承諾を受けた児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童を退所又は長期に欠席させようとするとき。

(2) 児童の疾病その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。

(3) 児童クラブの管理上必要な指示に従わないとき。

(4) 保護者が第5条第1項各号に掲げる要件の全て又は同条第2項に定める要件に該当しなくなったとき。

(5) 児童クラブの使用料又は実費負担を3か月以上納入しなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(退所の届出)

第8条 児童を児童クラブから退所させようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(使用料)

第9条 児童クラブを利用する児童の保護者(第5条第2項の規定により、その児童を児童クラブに入所させる保護者を除く。)は、市長が定める期日までに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 1世帯で児童1人を入所させたとき 月額5,500円

(2) 同一世帯で2人以上の児童を入所させたとき 最も年齢の高い児童は月額5,500円、その他の児童は1人につき月額2,750円

(3) 利用時間を延長したとき 児童1人につき月額1,500円

(4) 土曜日に利用したとき 児童1人につき月額1,200円

2 第5条第2項の規定により、夏季休業日にその児童を児童クラブに入所させる保護者は、市長が定める期日までに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 1世帯で児童1人を入所させたとき 8,250円

(2) 同一世帯で2人以上の児童を入所させたとき 最も年齢の高い児童は8,250円、その他の児童は1人につき4,120円

(3) 利用時間を延長したとき 児童1人につき2,250円

(4) 土曜日に利用したとき 児童1人につき1,800円

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童クラブの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行うことができる業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者が行うことができる業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 放課後児童健全育成事業に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 児童クラブの入所の承諾その他運営に関する業務

(4) 使用料の収納又は利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項第4号に規定する利用料金の額は、第9条第1項各号及び同条第2項各号に定める使用料の額を上限として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、当該指定管理者の収入とすることができる。

3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い児童クラブの管理を行わなければならない。

4 第3条から第11条までの規定は、前条の規定により児童クラブの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。ただし、第9条から第11条までの規定は、第1項第4号に規定する利用料金の収受に関する業務を指定管理者に行わせる場合に限る。

5 前項の場合において、第3条第1項及び第4条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは市長の承認を得て」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第5号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第6号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条から第11条まで(各条の見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、第7条第5号の読替えにあっては、第1項第4号に規定する利用料金の収受に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、同条の規定を準用する場合に限る。

(指定管理者の指定手続等)

第14条 指定管理者の指定手続等については、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 児童クラブの運営及び管理に関し必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の改正規定(大東市立北条西小放課後児童クラブの項を削る部分を除く。)は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市放課後児童クラブ条例の規定による児童クラブの入所の申請及び承諾について必要な手続等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定については、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)

(大東市放課後児童クラブ条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に設置されている大東市立放課後児童クラブの支援の単位ごとの定員については、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間は、改正後の大東市立放課後児童クラブ条例の規定にかかわらず、改正前の大東市放課後児童クラブ条例の規定による定員の範囲内で市長が別に定める。

(平成28年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

大東市立四条北小放課後児童クラブ

大東市西楠の里町14番1号

大東市立四条北小学校内

大東市立泉小放課後児童クラブ

大東市泉町一丁目3番1号

大東市立泉小学校内

大東市立氷野小放課後児童クラブ

大東市大東町9番1号

大東市立氷野小学校内

大東市立四条小放課後児童クラブ

大東市野崎四丁目6番1号

大東市立四条小学校内

大東市立灰塚小放課後児童クラブ

大東市灰塚一丁目3番1号

大東市立灰塚小学校内

大東市立南郷小放課後児童クラブ

大東市太子田一丁目12番38号

大東市立南郷小学校内

大東市立住道北小放課後児童クラブ

大東市浜町2番12号

大東市立住道北小学校内

大東市立住道南小放課後児童クラブ

大東市末広町16番1号

大東市立住道南小学校内

大東市立深野小放課後児童クラブ

大東市深野四丁目15番1号

大東市立深野小学校内

大東市立北条小放課後児童クラブ

大東市北条六丁目11番1号

大東市立北条小学校内

大東市立三箇小放課後児童クラブ

大東市三箇一丁目23番1号

大東市立三箇小学校内

大東市立諸福小放課後児童クラブ

大東市諸福一丁目2番2号

大東市立諸福小学校内

大東市立放課後児童クラブ条例

平成21年3月27日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成21年3月27日 条例第11号
平成22年3月3日 条例第1号
平成23年6月24日 条例第12号
平成23年12月21日 条例第25号
平成24年12月25日 条例第34号
平成26年9月26日 条例第27号
平成28年3月11日 条例第11号
平成30年9月26日 条例第28号
令和4年6月24日 条例第13号