○大東市迷い人キャッチメールシステム事業実施要綱

平成21年2月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に居住する認知症高齢者及び障害児(者)(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明となった際に、携帯電話等のメール機能を利用して、地域ぐるみで早期発見及び保護することにより、当該認知症高齢者等の家族の精神的な負担を軽減するとともに認知症高齢者等に係る対策等の啓発活動を行う迷い人キャッチメールシステム事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

(協力機関)

第3条 事業の協力機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大阪府四條畷警察署

(2) 大東四條畷消防組合

(3) 大東市社会福祉協議会

(4) 大東市地域包括支援センター

(5) 大東市民生委員児童委員

(6) 地域ボランティア団体

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める協力機関

(事業内容)

第4条 事業の内容は、第1条の目的を達成するために必要な次に掲げるものとする。

(1) 携帯電話等のメール機能を利用し、第6条第1項に規定する事前登録を行った者に行方不明となった認知症高齢者等(以下「迷い人」という。)に係る情報を送信の上、当該迷い人の発見及び保護を支援すること。

(2) 地域の協力機関等による緊急連絡体制並びに連携及び協力体制を構築すること。

(3) 地域における認知症高齢者等及びその家族を支援すること。

(4) 認知症高齢者等に係る対策等の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(対象者)

第5条 事業の対象者は、迷い人として、生命又は健康を損なうおそれのある者又は事故の危険がある者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、迷い人に準じると認める者をその対象とすることができる。

(利用に係る事前登録)

第6条 事業を利用する認知症高齢者等の家族若しくは介護者又は関連施設等の施設長は、事前に迷い人事前登録申込書(様式第1号)により登録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、関係機関から協力要請があったとき又は緊急かつ必要と認めるときは、未登録者等についても事前登録者と同様に取り扱うことができる。

(メール受信登録)

第7条 事業の趣旨を十分に理解し、迷い人の早期発見及び保護に寄与するため、メールの受信を希望する者(以下「迷い人キャッチサポーター」という。)は、迷い人キャッチサポーター登録申込書(様式第2号)又は市長が別に定める方法により登録を行うものとする。

2 前項のメール登録者は、届け出た事項に変更のある場合又は登録を廃止する場合は、速やかに迷い人キャッチサポーター登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、迷い人キャッチサポーターが迷い人キャッチサポーター登録申込書に掲げる誓約事項に違反したとき、又は配信メールが3回以上届かないときは、その登録を取り消すことができる。

(メール配信要請)

第8条 第6条に規定する者は、迷い人が発生したときは、大阪府四條畷警察署への通報を行った後、本市役所の開庁時においては高齢介護室、閉庁時においては大東四條畷消防組合へ連絡を行い、メールの配信を要請するものとする。

(メール配信)

第9条 前条の規定によりメールの配信の要請を受けた高齢介護室及び大東四條畷消防組合は、メールの配信の要請を受けたときは、当該要請内容を迷い人受付票(様式第4号)に記録し、迷い人に関する情報その他共有することが有益であると判断した情報について、迷い人キャッチサポーターにメールを配信するものとする。

(広域発見連携)

第10条 市長は、大阪府認知症等高齢者の行方不明時広域発見連携要領に基づき、大阪府知事より本市への広域発見協力の要請があったときは、迷い人キャッチサポーターにメールの配信を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとし、プライバシーの保護の観点から特に注意するものとする。

(啓発活動)

第12条 本市は、認知症高齢者等に係る対策等をテーマとした啓発講演会等の迷い人キャッチサポーターに係る養成研修を行うほか、市民及び市内の企業にも啓発活動を実施するものとする。

(免責)

第13条 事業に提供した情報により対象者又は第三者が受けた被害については、市及び協力機関は責任を負わない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第31号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市迷い人キャッチメールシステム事業実施要綱

平成21年2月1日 要綱第2号

(令和5年4月14日施行)