○大東市食育推進連絡会設置要綱

平成21年3月19日

要綱第30号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)の本旨に基づき、本市における食育推進に取り組むため、大東市食育推進連絡会(以下「推進連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 食育基本法に基づく食育推進計画の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進のために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進連絡会は、別表に掲げる関係課等及び次に掲げる機関の代表者又は実務担当者(以下「委員」という。)で構成する。

(1) 大阪府四條畷保健所

(2) 前号に掲げるもののほか、推進連絡会が必要と認める機関

2 推進連絡会に会長を置き、地域保健課長をもって充てる。

3 会長は、推進連絡会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進連絡会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は推進連絡会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進連絡会の庶務は、保健医療部地域保健課において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第20号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第62号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

こども家庭室、高齢介護室、地域保健課、産業経済室、教育委員会事務局学校管理課、教育委員会事務局指導・人権教育課、小学校、中学校、幼稚園、保育所及び認定こども園

大東市食育推進連絡会設置要綱

平成21年3月19日 要綱第30号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 保健医療福祉施設
沿革情報
平成21年3月19日 要綱第30号
平成23年3月24日 要綱第17号
平成23年4月1日 要綱第38号
平成27年3月26日 要綱第20号
平成29年3月22日 要綱第13号
令和2年7月28日 要綱第62号
令和3年3月23日 要綱第39号
令和4年4月26日 要綱第46号
令和5年3月31日 要綱第35号
令和5年12月27日 要綱第81号