○大東市議会全員協議会規程

平成21年7月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する全員協議会(以下「全協」という。)の開催について、必要な事項を定めるものとする。

(構成・運営)

第2条 全協は、議員全員をもって構成し、その運営は議長が行う。

(全協への出席義務)

第3条 議員は、全協に出席しなければならない。

(協議事項)

第4条 市議会から、理事者に説明等を求めた事項

2 理事者から、市議会に説明等の申入れのあった事項

(理事者の出席要求)

第5条 議長は、全協に市長及び理事者の出席を求め、説明を聴取することができる。

(会議の公開)

第6条 全協は、原則公開とする。

2 議長は、案件によっては会議に諮り、非公開とすることができる。

3 傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)を準用する。

(庁内LANへの放映)

第7条 全協は、庁内LANへ放映する。

2 前条第2項の規定により、非公開とされたとき、これを行わない。

(会議の記録)

第8条 全協の記録は、要点筆記とする。

2 補助記録として電磁的記録媒体に録音・録画することに努める。

3 記録の公開は、第6条第2項の規定により会議が非公開となったときは、公開しない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、全協の運営その他必要な事項は、議長が全協に諮り、これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年議会規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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大東市議会全員協議会規程

平成21年7月1日 議会規程第1号

(平成27年4月1日施行)