○大東市議会全員協議会規程
平成21年7月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する全員協議会(以下「全協」という。)の開催について、必要な事項を定めるものとする。
(構成・運営)
第2条 全協は、議員全員をもって構成し、その運営は議長が行う。
(全協への出席義務)
第3条 議員は、全協に出席しなければならない。
(協議事項)
第4条 市議会から、理事者に説明等を求めた事項
2 理事者から、市議会に説明等の申入れのあった事項
(理事者の出席要求)
第5条 議長は、全協に市長及び理事者の出席を求め、説明を聴取することができる。
(会議の公開)
第6条 全協は、原則公開とする。
2 議長は、案件によっては会議に諮り、非公開とすることができる。
3 傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)を準用する。
(庁内LANへの放映)
第7条 全協は、庁内LANへ放映する。
2 前条第2項の規定により、非公開とされたとき、これを行わない。
(会議の記録)
第8条 全協の記録は、要点筆記とする。
2 補助記録として電磁的記録媒体に録音・録画することに努める。
3 記録の公開は、第6条第2項の規定により会議が非公開となったときは、公開しない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、全協の運営その他必要な事項は、議長が全協に諮り、これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年議会規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年議会規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。