○大東市議会合同委員会報告会規程
平成21年7月1日
議会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する合同委員会報告会(以下「合同報告会」という。)の開催について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 合同報告会は、街づくり委員会及び未来づくり委員会が各部からの行政報告を、合同で開催することにより、全議員が共通の認識を持てるようにすることを目的とする。
(構成・運営)
第3条 各常任委員会に所属する全議員をもって構成し、その運営は両委員長が各所管分について行う。
(合同報告会への出席義務)
第4条 各常任委員会に所属する議員は、合同報告会に出席しなければならない。
(報告事項)
第5条 報告事項は、理事者より申出のあった案件とする。
2 各委員長は、所管事項について、理事者に報告を求めることができる。
(説明者)
第6条 合同報告会における説明は、報告案件の所管課長とする。
2 委員長は、説明内容によっては所管の総括次長に説明を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 合同報告会は、非公開とする。
(会議の記録)
第8条 合同報告会の記録は、要点筆記とする。
2 補助記録として、電磁的記録媒体に録音・録画することに努める。
3 記録の公開は、行わない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、合同報告会の運営その他必要な事項は、委員長が合同報告会に諮り、これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年議会規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。