○大東市議会議長団会議規程

平成21年7月1日

議会規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する議長団会議の開催について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 議長団会議は、議長及び副議長、各常任委員会の委員長及び副委員長並びに議会運営委員会の委員長及び副委員長をもって組織する。ただし、議長が特に必要と認めたときは、特別委員会の委員長及び副委員長に出席を要請することができる。

(議長団会議への出席義務)

第3条 議長団会議構成員は、議長から招集があったときは、議長団会議に出席しなければならない。

(会議の運営)

第4条 議長団会議は、別表に規定する目的(議会運営の協議、議案取扱いの協議)を達成するため、議長が必要の都度これを招集し、会議を運営する。

(理事者の出席要求)

第5条 議長団会議は、理事者の出席を求め、説明を聴取することができる。

(決定事項の遵守義務)

第6条 議長団会議で決定した事項については、議員はこれを遵守しなければならない。

2 議長は、決定した事項で全議員に周知すべき事項は、事務局をして全議員に周知する。

(会議の公開)

第7条 議長団会議は、非公開とする。

(会議の記録)

第8条 議長団会議の記録は、要点筆記による。

2 補助記録として、電磁的記録媒体に録音・録画することに努める。

3 記録及び補助記録の公開は、行わない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、議長団会議の運営その他必要な事項は、議長が会議に諮り、これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

大東市議会議長団会議規程

平成21年7月1日 議会規程第7号

(平成25年3月1日施行)