○大東市コミュニティソーシャルワーカー(いきいき相談支援員)推進事業実施要綱

平成21年3月27日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、本市にある施設にコミュニティソーシャルワーカー(いきいき相談支援員。以下「CSW」という。)を配置し、地域における高齢者、障害者、ひとり親家庭などの援護又は支援を要するあらゆる者(援護又は支援を要するおそれのある者を含む。以下「要援護者等」という。)又はその家族、親族等(以下「家族等」という。)への支援を通じて、地域の要援護者等の福祉の向上及び自立生活の支援のための基盤づくりを行い、地域福祉の計画的な推進に資することにより、安心・いきいきネットワークの構築を図るコミュニティソーシャルワーカー推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、公益法人又は民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 この事業の支援対象者は、要援護者等又は家族等とする。

(配置施設の指定等)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、市長が別に定める地域の実情に応じた担当区域において、CSWを配置する施設(以下「施設」という。)を指定する。

2 前項の規定により指定する施設の名称は、「安心・いきいきネット相談支援センター」とする。

(CSWの配置等)

第5条 市長又は受託者(以下「市長等」という。)は、事業の実施に当たって、施設にCSWを1人配置するものとし、原則として専任とする。この場合において、事業の円滑な推進を図るため、補助員1人を置くよう努めるものとする。

2 市長等は、CSW及び補助員を配置するに際し、本事業の遂行が可能であると認められる社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師等のうち、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会が実施する地域福祉のコーディネータースキルアップ研修(以下「養成研修」という。)の修了者をもって充てるものとする。ただし、養成研修が開始される前に事業を実施する場合は、養成研修を受講し、修了する見込みの者を充てることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、市長等は欠員を事由とする場合又は養成研修修了者を確保できない場合にあっては、当分の間、配置後実施される養成研修を速やかに受講し、修了する見込みの者をCSW及び補助員に充てることができる。

4 市長等は、養成研修の修了者等を把握するため、修了者等の名簿を作成するとともに、研修の修了等を確認するため、適切に管理するものとする。

(市の責務)

第6条 市は、社会福祉法人大東市社会福祉協議会と連携して、CSW相互の円滑な情報交換が行われるよう連絡支援体制を整備するものとする。

2 市は、事業の実施について、地域住民等及び保健、医療、福祉、雇用、就労、住宅、教育等の各分野の関係機関及び団体に対して周知を図るものとする。

3 市は、CSWの資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を提供するものとする。

4 市は、CSWの活動水準の均一化等を図るため、CSW協議会を開催するものとする。

(CSWの役割)

第7条 CSWは、関係諸機関との連携のもと、施設を拠点として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域福祉の計画的な推進

 地域福祉計画の支援

(ア) 日常の地域福祉活動を踏まえた上で地域福祉計画の策定、見直し、推進等に積極的に関与及び協力すること。

(イ) 地域福祉計画が既に策定されている場合は、当該計画に基づいた活動を行い、その活動を踏まえた上で、当該計画の進行に関し点検を行うこと。

 地域住民活動のコーディネート、企画及び立案機能の強化等

(ア) 要援護者等の見守り、発見、相談等に資するため、区域における住民活動の育成及び支援に努めるとともに、必要に応じて要援護者等又は家族等の組織化を行うこと。

(イ) 既存の公的サービス等との協働により、地域福祉を推進すること。

(ウ) 担当区域において、要援護者等の支援にとって有用かつ新たなサービスを地域福祉活動団体と連携して、研究、開発及び普及するよう努めること。

(2) セーフティネット体制づくり

 次に掲げる関係機関等で構成されるネットワークを活用し、要援護者等に対する見守り及び発見、相談から適切なサービスへの「つなぎ」が機能する体制づくりを行うこと。

(ア) 小地域ネットワーク活動の実施者等

(イ) 市が中心になって整備する行政機関

(ウ) 保健、医療、福祉、雇用、就労、住宅、教育等の各分野の関係機関

(エ) 障害者、高齢者等に係る関係団体

(オ) 地域福祉活動団体

(カ) 地域住民等

 特に困難な支援ニーズ及び複数の機関等による連携が求められる事例に関して、見守り及びサービス等の調整を図るため、課題に応じた関係機関で構成する大東市コミュニティソーシャルワークケース検討会(以下「ケース検討会」という。)を必要に応じ随時又は定期的に開催するものとする。ただし、既存の相談事業等で同様のケース会議を設置している場合であって、その活用により目的が達成される場合は、当該ケース会議をもってケース検討会とみなすことができる。

(3) 要援護者等に対する見守り及び相談

 要援護者等の生活並びに心身の状況及び家族等の実態を把握し、既存の施設及び機関とともに必要となる見守り、声かけ、相談等を行いながら、当該福祉支援ニーズの評価を行うこと。

 要援護者等への見守り、相談支援等の円滑な実施に資するため、要援護者等又は家族等に関する基礎的事項、支援並びにサービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳を整備し、適切に管理すること。ただし、要援護者等又は家族等に関する基礎的事項等の把握については、当事者団体、区域の民生委員児童委員、大東市社会福祉協議会、小地域ネットワーク活動の実施者、隣保館等の各活動と緊密な連携を図ること。

 各種の保健福祉サービスをはじめとした要援護者等の支援サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を区域の住民に対し行うこと。

 要援護者等又は家族等の生活上の各種の相談に対し、訪問相談、電話相談、面接相談等により、総合的に応じ、要援護者等の課題の発見及びその解決に努めること。

 要援護者等又は家族等の各種サービスの利用申請に関する支援を行うこと。この場合において、要援護者等に対する公的サービスについて適用を依頼した場合は、市は積極的に応じるものとする。

2 CSWは、地域福祉計画の策定、見直し、推進等のため、市に対して意見、提言等を行うものとし、市は、CSWから意見、提言等を求めるための会議を年2回以上開催するものとする。

(人権尊重の視点及び個人情報の保護)

第8条 CSWは、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行にあたらなければならない。

2 CSWは、正当な理由なく、業務を通じて知り得た要援護者等又は家族等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(CSWとしての研鑽)

第9条 CSWは、事業の果たすべき役割の重要性を理解し、各種研修会及び他職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己に努めるものとする。

(受託者への調査等)

第10条 市長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、受託先が行う事業の内容について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(事業費等)

第11条 この事業の委託に要する費用は、別表のとおりとする。

(受託者の責務等)

第12条 受託者は、事業実施計画書にあっては事業の委託を受ける年度の前年度3月末までに、事業実績報告書にあっては事業を受託した年度の終了後5月末までにそれぞれ市長に対し提出しなければならない。

2 受託者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

3 受託者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

4 受託者は、委託料を事業目的以外に使用してはならない。

5 市長は、受託者が目的外に委託料を使用した場合は、その全部又は一部の返還を命じることができる。

6 市長は、受託者が本事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(事業実施計画の策定)

第13条 市は、事業の実施に当たって、CSWと協議の上、年間の事業実施計画を定めるものとする。

2 CSWは、月間の事業実施計画を定め、この要綱に定める事業を実施するものとする。

(他の事業との経理区分の明確化)

第14条 施設においては、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第10号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

コミュニティソーシャルワーカー推進事業費の算定基準

種目

基準額

対象経費

人件費

1か所当たり年額4,888千円

事業実施月数が12か月に満たない場合(1か月未満は1か月とする。)は、1か月当たり407千円の基準額に事業実施月数を乗じて得た額

コミュニティソーシャルワーカーの配置に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、委託料(内訳は上記に掲げる経費とする。)

活動費

1か所当たり年額1,020千円

事業実施月数が12か月に満たない場合(1か月未満は1か月とする。)は、1か月当たり85千円の基準額に事業実施月数を乗じて得た額

コミュニティソーシャルワーカーの活動に必要な旅費、報償費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費・広告料及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金

備考 上記の基準額は、上限額である。

大東市コミュニティソーシャルワーカー(いきいき相談支援員)推進事業実施要綱

平成21年3月27日 要綱第35号

(令和2年4月1日施行)