○大東市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
平成21年4月1日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が参加する各種イベント等の主催者に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことによって、心肺停止者の救命活動に備えるとともに、市民のAEDに関する認知度及び関心を高め、もって救急蘇生法の受講及び公共・民間団体、企業等による各種施設へのAED設置を促進することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出場所等)
第2条 この要綱により貸し出すことができるAEDは、総務課に配置し、その台数は2台とする。
(貸出対象者)
第3条 AEDの貸出対象者は、市内において開催されるスポーツ競技その他の各種行事、イベント、講習会等(以下「各種イベント等」という。)の主催者とし、公共・民間いずれであるかを問わないものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(貸出要件等)
第4条 AEDの貸出しを受けようとする者は、次に掲げる要件を遵守しなければならない。
(1) 医師等の医療従事者又は消防署その他の講習機関が実施する救急救命講習を修了した者を各種イベント等の期間中に会場に配置すること。
(2) 各種イベント等の開催時に会場内にAEDが備えられていることを来場者に広く周知すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、AEDの貸出しをしない。
(1) 第6条の規定による貸出申込みに係る行事の内容により、AEDが破損し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。
(2) 市長が貸出しのために保有するAEDの台数を超えて第6条の規定による申込みがあったことにより、貸出しができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がAEDの管理上支障があると認めるとき。
(貸出期間)
第5条 AEDの貸出期間は、各種イベント等の開催される期間及びその前後の日とし、最長7日(閉庁日を含む。)以内とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(貸出手続)
第6条 AEDの貸出しを受けようとする者は、市長に対し自動体外式除細動器(AED)貸出申込書(様式第1号)により、貸出しを受けようとする日の原則1か月前までに申込みをしなければならない。
3 市長は、AEDの貸出しに当たって、条件を付することができる。
(経費負担)
第7条 AEDの貸出料は無償とする。
2 貸出期間中におけるAEDの運搬等に要する経費は、借受者が負担するものとする。ただし、貸出期間中に救命活動に使用した附属品のパッド(成人、小児用を含む。)その他AEDに附属する消耗品に係る経費は、市長の負担とする。
(借受者の責務)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) AEDの損傷及び亡失を防ぐため、適切な管理を行うこと。
(2) AEDの取扱説明書によって適切に使用すること。
(3) AEDを目的外に使用しないこと。
(4) AEDを処分、転貸又は譲渡しないこと。
2 借受者は、AEDを破損し、又は亡失したときは、速やかにAED破損等報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(貸出しの中止及び返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、AEDの貸出しを中止し、返還させることができる。
(1) 第4条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 前条の規定に違反したと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が貸出しを適当でないと認めたとき。
(損害賠償)
第10条 市長は、借受者が故意又は過失によりAEDを破損し、又は亡失したときは、現品又は市長が相当と認める金額をもって、賠償させることができる。
(帳簿の管理)
第12条 市長は、AED貸出台帳(様式第6号)を作成の上、AEDの貸出しについて管理を行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、AEDの貸出しについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。