○大東市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱
平成21年6月1日
要綱第61号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者で、やむを得ない事由により同法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者(以下「要措置者」という。)とする。
(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の内容)
第3条 市長は、要措置者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護を供与すること。
(2) 介護保険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を供与すること。
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を供与すること。
(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を供与すること。
(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を供与すること。
(6) 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める便宜を供与すること。
(措置の決定)
第4条 市長は、要措置者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該要措置者の実態を調査するものとする。
2 市長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項の規定による措置の決定後又は当該措置の開始後に要介護認定を受けさせることができる。
(1) 要措置者の意思及び尊厳
(2) 要措置者及び当該要措置者の家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、要措置者及び当該要措置者の家族等の福祉を図るために必要な事情
5 市長は、措置の実施を決定したときは、速やかに当該措置を開始しなければならない。
6 市長は、措置を決定した後、随時、当該要措置者と見込まれる者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、必要に応じ、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は特別養護老人ホームの設置者(以下「事業者」という。)に第3条各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。
3 市長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由無く拒んだときは、法第20条の規定により、当該事業者に措置を受託させるものとする。
(措置費の支弁)
第6条 市長は、措置費(大東市老人福祉法施行細則(昭和62年規則第7号)第7条第1項に定める措置費をいう。以下同じ。)を支弁するものとする。
2 市長は、措置を受ける要措置者(以下「被措置者」という。)が、当該措置に係る介護保険法の規定による保険給付を受けることができる場合は、その保険給付に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を上乗せした額)を前項の規定により市長が支弁する金額から除くものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者は、措置費について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護法に規定する保護を要する状態となるとき。
(2) 災害その他特別な事情によって生計が著しく悪化しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると市長が認めたとき。
(措置の変更)
第9条 市長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認めたときは、その時点において、措置を変更するものとする。
2 市長は、措置決定通知書及び措置委託通知書により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第10条 市長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その時点において、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 民法で定める成年後見制度等に基づき、被措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由の解消により、被措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことが可能になったと市長が認めたとき。
2 市長は、措置を解除したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第11条 市長は、被措置者が介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求する等、当該被措置者が成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、措置を行うことについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。