○大東市地域自治推進協議会設置規則

平成21年7月31日

規則第23号

(設置)

第1条 大東市自治基本条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、市民等と行政との協働推進及び実施体制の整備、実施計画の策定を図るため、大東市地域自治推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自治基本条例に基づいた地域自治事業の推進に関すること。

(2) 本市における地域自治事業の調整及び総合的かつ計画的な推進に関すること。

(3) 実施計画の策定及び同計画に基づく調査研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、大東市行政会議規程(平成10年庁達第10号)第10条に規定する幹部会議の構成員の職にある者(市長を除く。以下「協議会構成員」という。)で組織する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、会長には副市長を、副会長には市民生活部長を充てる。

3 会長は、本部を代表し、会務を総理する。

4 会長は、第5条に定める関係課長会議及び第6条に定める作業部会を統括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは協議会構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(課長会議)

第5条 会長が指定した事項について審議し、協議会に建議するため、協議会に関係課長会議(以下「課長会議」という。)を置くことができる。

2 課長会議は、各協議会構成員が所管する課等の長のうち、当該協議会構成員が指名した課等の長により組織する。

3 課長会議に会長及び副会長をそれぞれ1人ずつ置き、当該会議の構成員(以下「課長会議構成員」という。)の互選によってこれを定める。

4 課長会議の運営は、協議会の取扱いに準じるものとする。

(作業部会)

第6条 会長が指定した事項について検討し、課長会議及び協議会に報告するため、協議会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、前条の課等の長が指名した当該課等の職員及び公募に応じた職員のうちから会長が指名した職員により構成する。

3 作業部会に部会長及び副部会長をそれぞれ1人ずつ置き、当該部会の構成員(以下「作業部会構成員」という。)の互選によってこれを定める。

4 作業部会の運営は、本部の取扱いに準じるものとする。

(服務等の取扱い)

第7条 協議会構成員並びに課長会議及び作業部会構成員は、現職員のまま、必要に応じて協議会、課長会議又は作業部会の事務に従事する。

2 協議会構成員の任期は、幹部会議の構成員の職にある期間とし、課長会議及び作業部会構成員の任期は、指名時の職にある期間とする。ただし、作業部会構成員のうち公募により指名されたものについては、指名された日から市長が別に定める日(外部機関に出向した場合は当該出向の日の前日までとし、退職した場合は退職した日)までとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、市民生活部市民政策課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大東市地域自治推進協議会設置規則

平成21年7月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第11章 市民活動
沿革情報
平成21年7月31日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第41号
令和3年3月30日 規則第13号