○大東市市内共通商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年8月18日

要綱第68号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市商業の活性化を図り、市民生活の向上に寄与するため、大東商工会議所(以下「会議所」という。)が行う大東市市内共通商品券(以下「商品券」という。)発行事業に対し、商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において商品券発行事業とは、使用期限付き商品券を交付する事業をいう。

(補助額)

第3条 補助額は、商品券の発行に要する経費及び使用された商品券の対価として、会議所が当該商品券の取扱店舗に支払う額とし、予算の範囲内で定める額とする。

(申込み)

第4条 会議所は、補助金の交付を受けようとするときは、市長に対し交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により会議所に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付すことができる。

(請求)

第6条 会議所は、補助金の交付を可とする決定を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 会議所は、補助金の交付に係る事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助金精算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書を受け取ったときは、その内容を審査した上で、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により、その旨を通知しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年要綱第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市市内共通商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年8月18日 要綱第68号

(令和3年12月16日施行)