○大東市中学校夜間学級就学援助費交付要綱

平成21年4月1日

教委要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校における夜間学級の教育の振興を図るため、大阪府内の公立中学校の夜間学級に在籍する生徒のうち、経済的理由により就学が困難な生徒又は生徒の保護者に対して中学校夜間学級就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。

(1) 生徒 大阪府内の公立中学校夜間学級に在学する者をいう。

(2) 保護者 生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がないときは、後見人)をいう。

(受給の資格)

第3条 援助費の交付を受けることができる者は、本市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する生徒又は保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 次のいずれかに該当し、前号に掲げる者に準じる程度に困窮していると大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた者

 生徒又は保護者の属する世帯の全員の所得の合計額が、委員会が別に定める基準額以下の者

 その他委員会が援助費の交付が必要であると認める者

(受給の申請)

第4条 援助費の交付を受けようとする者は、毎年度、夜間学級就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、委員会が別に定める期日までに在学する中学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して申請しなければならない。

(受給者の認定等)

第5条 委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で受給の可否を認定し、受給を認定した者(以下「受給者」という。)に対しては中学校夜間学級就学援助費支給認定通知書(様式第2号)により、受給を認定しなかった者に対しては中学校夜間学級就学援助費支給不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 委員会は、前項の認定を行うに当たり必要があると認めるときは、学校長、民生・児童委員又は福祉事務所長に意見を求めることができる。

(援助の種類)

第6条 援助費の交付は、次に掲げる費用について必要な範囲内で行う。

(1) 学用品費

(2) オンライン学習通信費

(3) 宿泊を伴わない校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 通学費

2 援助費の支給は、次のとおりとする。

(1) 学用品費の支給は、8月を対象月としない。

(2) 学用品費は、委員会が定めた年間の援助の額を11で除した額を1か月分とし、1か月間で3日以上出席しなかった場合は、その月分を減額して支給する。

(3) オンライン学習通信費は、在学する中学校が家庭におけるオンライン学習を実施しない場合には支給しない。

(4) 修学旅行費は、在学期間内に1回の支給とする。

(5) 通学費は、居住地又は勤務地から学校所在地までの通学距離が6キロメートル以上で、交通機関(旅客運賃を徴収するもの)の利用が確認できる生徒に対して、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路のうち通学にのみ要する旅客運賃の金額を支給する。

(6) 年度途中に入学したときは、入学した日の属する月から支給する。

(7) 支給の年限は入学の年から起算して3年間とする。ただし、学校長が特に在学を必要と認めた者については、9年間を限度として支給する。

(支給額)

第7条 援助費の支給額は、毎年度、予算の範囲内で委員会が決定する。

(支給方法)

第8条 援助費は、受給者又は学校長の口座に振り込むことにより支給する。

(援助の取消し)

第9条 委員会は、生徒又は保護者から援助費を必要としなくなった旨の届出があったとき、本市から転出したとき、又は虚偽その他不正な申請により援助費を受給したときは、受給の認定を停止し、又は全部若しくは一部を取り消すことができる。

2 委員会は、前項の規定により認定を取り消した場合において、既に援助費の給付をしているときは、給付した援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委要綱第7号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委要綱第9号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成29年教委要綱第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市中学校夜間学級就学援助費交付要綱

平成21年4月1日 教育委員会要綱第7号

(令和4年1月26日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成21年4月1日 教育委員会要綱第7号
平成22年4月1日 教育委員会要綱第7号
平成24年7月31日 教育委員会要綱第9号
平成29年3月21日 教育委員会要綱第2号
令和3年3月25日 教育委員会要綱第1号
令和4年1月26日 教育委員会要綱第1号