○大東市企業立地促進条例

平成22年3月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じることにより、産業集積の基盤強化及び産業振興の促進を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 日本標準産業分類(平成21年3月23日付け総務省告示第175号)に掲げる大分類E(製造業)、大分類G(情報通信業)、大分類H(運輸業、郵便業)又は大分類I(卸売業、小売業)のうち卸売業に該当する事業者をいう。

(2) 事業所 本市内において事業者がその事業の用に供する建物をいう。

(3) 土地 事業の用に供する土地をいう。

(4) 新設 本市内に事業所を有しない事業者が新たに事業所を設置することをいう。

(5) 増設 事業者が事業規模を拡大する目的で事業所を拡張することをいう。

(6) 建て替え 本市内に事業所を有する事業者が事業所を滅失させ、当該事業所の敷地内に新たに事業所を設置することをいう。

(7) 住工調和 住環境と操業環境が調和したものづくり地域を実現させることをいう。

(対象事業者)

第3条 この条例の対象となる事業者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する本市内の工業地域、準工業地域又は市長が必要と認める地域において、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 新たに敷地面積100平方メートル以上の土地を取得した事業者

(2) 事業所で床面積100平方メートル以上の新設又は増設をした事業者

(3) 建て替えをした後の床面積が100平方メートル以上の事業所を有する事業者

(4) 新たに敷地面積100平方メートル以上の土地を事業の用として賃借した事業者

(奨励措置)

第4条 市長は、次条の規定により指定を行った事業者に対し、奨励措置として、大東市企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することができる。

(指定の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長に対し補助金交付の申請を行う資格を有する事業者(以下「指定事業者」という。)の指定の申請をし、その指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定事業者として指定するものとする。

3 市長は、指定に当たっては、必要な条件を付することができる。

(指定事業者の役割及び責務)

第6条 指定事業者は、新たに従業者を雇用するときは、本市内に住所を有する者を雇用するよう努めなければならない。

2 指定事業者は、産業振興に係る本市の施策に協力するよう努めなければならない。

3 指定事業者は、騒音、公害防止等について、法令で定める適正な措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、本市における住工調和の趣旨を十分に理解し、地域住民と協力して事業を運営しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 指定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、年度ごとに、規則で定めるところにより、市長に対し申請をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、次の各号に定めるところによるものとし、当該各号の規定により算定をした額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 新たに取得した土地に係る固定資産税及び都市計画税の額に2分の1を乗じて得た額に相当する額

(2) 新たに賃借した土地の面積に次に掲げる区分に応じ、次に定める額を乗じて得た額に相当する額

 工業地域 1平方メートル当たり300円

 準工業地域又は市長が必要と認める地域 1平方メートル当たり200円

(3) 新設若しくは増設又は建て替えした事業所に係る固定資産税及び都市計画税の額に2分の1を乗じて得た額に相当する額

2 前項の補助金は、一事業者当たり1年度10,000,000円を限度とし、5年度間の合計額は50,000,000円を限度とする。

(補助金の交付対象期間)

第10条 補助金の交付対象期間(以下「交付対象期間」という。)は、補助金の対象となる土地及び事業所に係る固定資産税及び都市計画税が初めて課されることとなる年度から起算して5年度の間とする。

(届出)

第11条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項の申請内容に変更が生じたとき。

(2) 交付対象期間内に土地及び事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

(指定又は交付決定の取消し)

第12条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定事業者の指定又は補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 交付対象期間内に土地及び事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止し、若しくはこれらと同様の状態になったとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(3) 第5条第3項又は第8条第2項の規定による条件に違反したとき。

(4) 第6条に規定する役割及び責務を著しく欠くと市長が認めるとき。

(5) 市税を滞納したとき。

(6) 偽りその他不正な手段により指定事業者の指定を受け、又は補助金の交付決定若しくは交付を受けたとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(地位の承継)

第14条 相続、譲渡、合併、分割等により指定事業者の事業を承継した者は、当該指定に係る土地及び事業所において、指定事業者と同様の事業を継続する場合に限り、市長の承認を受けて、当該指定事業者の地位を承継することができる。

(報告の徴収等)

第15条 市長は、指定事業者に対し、補助金の交付を適正かつ円滑に実施する上で必要と認められる限度において、報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大東市企業立地促進条例の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者に対する指定事業者の指定及び補助金の交付については、なお従前の例による。

(1) 施行日前において新たに敷地面積100平方メートル以上の土地を取得した事業者

(2) 施行日前において事業所で床面積100平方メートル以上の新設又は増設をした事業者

(3) 施行日前において建て替えをした後の床面積が100平方メートル以上の事業所を有することとなった事業者

(4) 施行日前において新たに敷地面積100平方メートル以上の土地を事業の用として賃借した事業者

大東市企業立地促進条例

平成22年3月26日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)