○大東市健康器具等貸出要綱

平成22年3月16日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の健康意識の向上を図るため、本市が所有する体力測定機器、健康機器、福祉用具等(以下「健康器具等」という。)の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出の対象)

第2条 健康器具等の貸出しの対象は、本市内の自治会その他健康増進活動を行う団体とする。

(健康器具等)

第3条 貸出しを行う健康器具等は、別表に定めるとおりとする。

(貸出期間)

第4条 健康器具等の貸出期間は、1回の申請につき7日間を限度とする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(申込み)

第5条 健康器具等の貸出しを受けようとする者は、市長に対し健康器具等貸出申込書(様式第1号)により、原則として、貸出しを受けようとする日の前日までに申込みをしなければならない。

(貸出決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、貸出しの可否を決定し、健康器具等貸出決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、健康器具等の貸出しに当たって、条件を付することができる。

(経費負担)

第7条 健康器具等の貸出料は、無料とする。

2 貸出期間中における健康器具等の運搬及び維持管理に要する経費は、前条の規定により貸出しの決定を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、健康器具等を返還するまでの間において、善良なる管理者の注意を持って管理するほか、健康器具等の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 損傷及び亡失を防ぐため、適切な管理を行うこと。

(2) 健康器具等は、取扱説明書によって適切に使用すること。

(3) 健康器具等を処分し、又は目的外に使用しないこと。

(4) 健康器具等を転貸し、又は譲渡しないこと。

(損害賠償)

第9条 市長は、利用者が、故意又は過失により健康器具等を亡失し、又は破損させたときは、現品又は市長が相当と認める金額をもって、賠償させることができる。

(免責)

第10条 健康器具等の使用により利用者又はその補助者に生じた事故等については、市は責を負わない。

(貸出しの中止及び返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康器具等の貸出しを中止し、返還させることができる。

(1) 第2条の対象者でなくなったとき。

(2) 第8条の規定に違反したと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が貸出しを適当でないと認めたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、健康器具等の貸出しについて必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、同年2月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(1) 血圧計

(2) 足指力計測器

(3) デジタル握力計

(4) デジタル長座位体前屈測定器

(5) 福祉用具(車いす、杖、入浴補助用具等)

画像

画像

大東市健康器具等貸出要綱

平成22年3月16日 要綱第14号

(平成22年3月16日施行)