○大東市雨水貯留タンク設置補助金交付要綱

平成22年3月31日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、雨水の有効利用による環境負荷の低減及び都市型水害の抑制を図るため、雨水貯留タンク設置補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、雨水貯留タンクとは、建物の屋根に降った雨水を貯留するために設置される貯留容量80リットル以上の設備をいう。

(対象)

第3条 補助金交付の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市内の一戸建ての住宅に雨水貯留タンクを設置すること。

(2) 設置した雨水貯留タンクを適切に維持管理し、貯留した雨水を散水等に利用できること。

(3) 雨水貯留タンクを設置する土地若しくは建物の所有者又は当該所有者の同意を得ていること。

(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象基数)

第4条 補助の対象となる雨水貯留タンクの基数は、戸建て住宅1戸につき1基とする。

(補助額)

第5条 補助金の額は、雨水貯留タンクの購入価格(消費税及び地方消費税並びに設置工事費等を含む。)の2分の1(20,000円を限度とする。)以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、申込みをしなければならない。

(1) 雨水貯留タンクの購入価格等が記載された領収書

(2) 設置後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(請求)

第8条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたと認めるとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第8号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市雨水貯留タンク設置補助金交付要綱

平成22年3月31日 要綱第26号

(令和4年3月22日施行)