○大東市住工調和条例

平成22年5月12日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本市内の工業地域、工業地域に隣接する準工業地域及び市長が必要と認める地域における住宅と工場の混在(以下「住工混在」という。)の防止に努め、良好なまちづくりと企業活動の調和(以下「住工調和」という。)を図ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 販売業者 本市の区域内において都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12号に規定する開発行為又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築(以下「開発行為」という。)を行う者及び住宅等の販売を業とする者をいう。

(2) 事業者 本市の区域内で商業、工業、その他の事業を営む者をいう。

(3) 地域団体 地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定するものをいう。)である自治会又は町会等をいう。

(4) 用途地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号において用途地域と総称される各地域をいう。

(5) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民に対して、自らが居住する地域の用途地域について周知するよう努めなければならない。

2 市は、指定を行った用途地域の用途が実状に合わない場合は、大阪府など関係機関と協議し、用途地域の見直しを検討しなければならない。

3 市は、住工混在に伴う問題等の発生を避けるため、開発業者において、開発区域が2,000平方メートル以上の大規模な住宅開発を行おうとするときは、関係者による事前協議の場を設けなければならない。

4 市は、本市内への企業の立地の促進及び良好な操業環境を維持するため、企業活性化の施策を実施しなければならない。

(販売業者の責務)

第4条 販売業者は、本市内に居住する目的で、住宅等を購入し、又は貸借することにより本市内に転入しようとするものに対し、当該販売を行う住宅等が立地する用途地域について、事前に十分な説明を行い、住工調和への理解を促進するよう努めなければならない。

2 販売業者は、前条第3項の事前協議について履行するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが事業を行う事業場等が立地する用途地域の内容を理解するとともに、事業場等の周辺住民の住環境と共存できるよう、その環境づくりに努めなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民及び市外に在住する者が、本市内に居住する目的で、住宅等を購入し、又は貸借することにより本市内に転入しようとする場合は、居住する地域における用途地域の内容について、理解するとともに、事業者の企業活動と共存できるよう、その環境づくりに努めなければならない。

(地域団体の責務)

第7条 地域団体は、住民による住環境と事業者の企業活動の共存を図るため、当該地域における市の施策に協力するとともに、住工調和の促進に努めなければならない。

(助言及び指導)

第8条 市長は、市民及び第2条第1号から第3号までに掲げる者に対し、住工混在の防止及び住工調和を図るために、助言又は指導を行うことができる。

(説明又は資料の提出)

第9条 市長は、販売業者が行う事業について住工混在の防止及び住工調和を図るため、販売業者に対し、事業に係る説明又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第10条 市長は、販売業者が行う事業について住工混在の防止及び住工調和を図るため、販売業者に対し、その事業の取扱いを変更するよう勧告することができる。

(公表)

第11条 市長は、販売業者が第9条の規定による要求に正当な理由なく応じなかったとき、又は前条の規定による勧告に従わなかったときは、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表の可否を決定するときは、あらかじめ販売業者にその内容を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、住工混在の防止及び住工調和について、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

大東市住工調和条例

平成22年5月12日 条例第13号

(平成22年10月1日施行)