○大東市議会専門部会規程

平成22年5月25日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する専門部会の設置及び開催について、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議)

第2条 議長は、議会活性化等に関する案件について、議会運営委員会に諮り、専門部会を設置し、当該案件の協議を委ねることができる。

2 専門部会は、議長から委任を受けた事項(以下「委任事項」という。)について協議を行う。

(構成、運営等)

第3条 専門部会は、議会運営委員会が指名する議員(以下「部会長」という。)及び大東市議会会派代表者会議規程(平成21年議会規程第8号)第2条に定める会派において、各会派が指定する議員(以下「指定議員」という。)をもって構成する。

2 専門部会の設置期間は、議会運営委員会がこれを定める。

3 専門部会の運営は、部会長がこれを行う。

(出席の義務及び委任)

第4条 部会長及び指定議員は、専門部会に出席しなければならない。ただし、指定議員は、出席が困難な真にやむを得ない事情があるときは、当該指定議員と同一会派の議員に専門部会への出席を委任することができる。

(報告)

第5条 専門部会は、委任事項について議長又は議会運営委員会から報告を求められたとき、その他部会長が必要と認めるときは、協議の内容を議長又は議会運営委員会に報告しなければならない。

2 専門部会は、必要に応じて議長又は議会運営委員会に対して中間報告をすることができる。

(理事者の出席要求)

第6条 専門部会は、理事者の出席を求め、説明を聴取することができる。

(会議の公開)

第7条 専門部会は、原則公開とし、傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)を準用する。

2 部会長は、案件によっては会議に諮り、非公開とすることができる。

(会議の記録)

第8条 専門部会の記録は、要点筆記による。

2 補助記録として、電磁的記録媒体に録音又は録画することに努めるものとする。

3 記録の公開は、前条第2項の規定により会議が非公開となったときは、公開しない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営その他必要な事項は、部会長が専門部会に諮り、これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

大東市議会専門部会規程

平成22年5月25日 議会規程第1号

(平成25年9月19日施行)