○大東市つどいの広場事業実施要綱

平成22年6月23日

要綱第59号

(目的)

第1条 この要綱は、児童環境づくり基盤整備事業の実施について(平成9年6月5日付け児発第396号)別添9の地域子育て支援拠点事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、地域の子育て支援機能の充実を図るため、つどいの広場事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、事業運営の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他事業実施にふさわしい団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業は、次に掲げる取組をすべて実施するものとする。

(1) 子育て世帯の親子の交流の場を提供すること。ただし、当該交流の場は、週5日以上かつ1日5時間以上開設するものとする。

(2) 子育てに不安や疑問を持っている者に対して相談又は援助を実施すること。

(3) 子育て世帯が必要とする様々な子育て支援に関する情報を提供すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習を実施すること。

2 前項に定めるもののほか、国要綱における実施要件「ひろば型」の②、③及び④に掲げる事業を実施することができる。

(実施場所)

第4条 事業は、子育て世帯の親子が気軽に集い、交流し、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図ることができるよう国要綱に定めるひろば型の実施場所の要件を満たす場所において実施しなければならない。

(職員の配置)

第5条 事業には、子育て世帯の支援に関して意欲があり、相当の知識と経験を有する専任の者(事業の実施場所において、事業の遂行だけに従事する者をいう。)を2名以上配置するものとする。

(秘密の保持等)

第6条 事業に従事する者は、その利用者への対応に十分配慮するとともに、業務の遂行に当たって知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し取り扱わなければならない。その職を辞した後も同様とする。

(費用)

第7条 市長は、事業を委託して実施する場合においては、予算に定める範囲内で事業を実施するために必要な経費を支弁するものとする。

(事業を実施する手続等)

第8条 市長は、事業を委託しようとするときは、毎年度の初日までに当該委託を求める事業者(以下「受託者」という。)と委託についての協議を行うものとする。

2 受託者は、前項の協議において、つどいの広場事業年間計画(報告)(様式第1号)に事業収支予算書を添付し、提出するものとする。

(事業報告等)

第9条 受託者は、毎月、事業を実施した月の翌月10日までにつどいの広場月間利用者数報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 受託者は、事業年度又は委託期間が終了したときは、つどいの広場事業年間計画(報告)書及びつどいの広場利用実績報告書(様式第3号)に事業収支決算書を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、受託者に対し、事業について随時に報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(帳簿の整理等)

第10条 受託者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠となる書類を整理し、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に実施されている事業については、この要綱の相当規定により、実施されているものとみなす。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市つどいの広場事業実施要綱

平成22年6月23日 要綱第59号

(令和5年6月19日施行)