○大東市障害児保育に関する要綱

平成22年6月23日

要綱第61号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)の保育施設における保育(以下「障害児保育」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 障害児保育の対象となる児童は、保護者のいずれもが大東市保育の必要性に関する基準等を定める条例(平成26年条例第25号)第3条第1項各号に規定する保育の必要性に関する基準に該当する障害児のうち、保育施設における保育が当該児童の福祉の向上につながり、集団保育が可能で、日々通所することができるものとする。

(判定基準等)

第3条 障害児の判定は、判定基準(別表第1)に基づき行うものとする。

2 保育施設における保育を行う中で判定の変更が必要と認められる場合は、原則として4月、8月又は12月に判定を変更することができる。

(実施施設等)

第4条 障害児保育を実施する保育施設は、原則として別表第2のとおりとする。ただし、同表に掲げる保育施設以外の保育施設においても障害児保育を実施することができる。

2 障害児保育を実施する保育施設において受け入れることができる障害児の数は、集団保育が適切に実施できる範囲内とする。

3 障害児保育を実施する保育施設及びその職員は、保育所保育指針又は幼保連携型認定こども園教育・保育要領に沿って、障害児保育を実施しなければならない。

4 障害児保育を実施する保育施設は、年齢別配置基準に基づく保育士等に加え、障害児保育の実施に必要となる保育士を確保しなければならない。

(保育時間)

第5条 障害児保育の実施時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、保育施設の長が保護者及び児童の状況からやむを得ないと判断した場合は、その時間を延長することができる。

(発達相談員による巡回発達相談)

第6条 発達相談員は、保育施設に入所している障害児の発達状況を把握し、保育施設の職員及び保護者を支援するため、おおむね1年に1回、巡回発達相談を行うものとする。

2 保育施設は、入所中の児童について、心身の発達の遅れ等が疑われる場合は、当該児童の保護者と協議の上、発達相談員に巡回発達相談を依頼することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、障害児保育に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第18号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第106号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

判定基準

(1) 1対1

ア 重度知的障害(発達指数36未満。療育手帳Aに相当)

イ 中程度知的障害のうち1人付きが必要な状態であるもの

ウ 身体障害(身体障害手帳1級から3級までに相当)

(2) 2対1

ア 中程度知的障害(発達指数36以上56未満。療育手帳B1に相当)

イ その他(区分(1)よりも軽度で区分(3)よりも重度であるもの)

(3) 3対1

ア 軽度知的障害(発達指数56以上76未満。療育手帳B2に相当)

イ 自閉症スペクトラム障害(ASD)

ウ 注意欠陥・多動性障害(ADHD。発達指数が境界域の場合は加配とするが、正常域では児童の状況により判定する。)

エ その他(ア、イ又はウに類する状態で支援が必要であるもの)

(4) 境界域

ア 境界域知的障害(発達指数76以上91未満)

イ 自閉症スペクトラム障害(ASD)の疑い

ウ 上記以外の発達障害の疑い

備考 判定においては、運動面、生活面、医療面、行動面(自傷、他害、集団から外れる行為等)、家庭環境及び年齢について配慮しつつ、集団行動、順応性、他の児童との関係性等を考慮するものとする。

別表第2(第4条関係)

南郷保育所、野崎保育所、北条こども園、ひとつぶ保育園、あすなろこども園、あすなろこども園分園、氷野保育園、大東つくし保育園、江ノ口保育園、四条保育園、上三箇保育園、ひらりす保育園、津の辺保育園、新田保育園、住道こども園、大東わかば保育園、愛真幼稚園及び若竹こども園

大東市障害児保育に関する要綱

平成22年6月23日 要綱第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成22年6月23日 要綱第61号
平成23年3月24日 要綱第18号
平成28年12月19日 要綱第74号
令和3年12月7日 要綱第106号