○大東市定年前再任用短時間勤務職員等の選考に関する要綱

平成22年9月1日

要綱第69号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用する職員及び大東市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第30号。次条第1号において「改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下これらを「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選考方針)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員等として採用する者は、次に掲げる全ての基準を満たした者とする。

(1) 年齢60年以上退職者(大東市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第12条に規定する年齢60年以上退職者をいう。次号及び第4条において同じ。)又は暫定再任用(改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。次号及び第4条において同じ。)をされることを希望する者の従前の勤務実績が優秀又は良好であった者

(2) 市が年齢60年以上退職者又は暫定再任用をされることを希望する者に提示する職場及び職務において、勤務することを希望する意欲及び公務を遂行する能力を有している者

(選考の方法)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員等の選考の方法は、大東市職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第11号)第5条各号又は大東市職員の定年等に関する規則等の一部を改正する等の規則(令和5年規則第37号)附則第4項各号に掲げる情報によるものとする。

(選考の受験資格)

第4条 年齢60年以上退職者又は暫定再任用をされることを希望する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、定年前再任用短時間勤務職員等の選考を受験することができない。

(1) 法第16条に定める欠格条項に該当する者

(2) 法第28条第1項の規定による免職となる事由があると認められる者

(選考合格の効果)

第5条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等の選考について、合否を決定したときは、その旨を当該選考を受けた者に対し、通知するものとする。この場合において、選考に合格した者への通知をもって、採用の内定とする。

(選考合格の取消し)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員等の選考に合格した者であっても、合格の通知を受けた日から新たに定年前再任用短時間勤務職員等に任命されるまでの間において、第4条各号のいずれかに該当することとなった場合又は勤務成績が不良となった場合は、その者の合格を取り消すものとする。

(任命権者の採用計画)

第7条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等の採用に当たっては、職員の数及び職場の業務内容並びに業務量等を勘案し、必要な人員数の範囲内で採用を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員等の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に再任用職員として任命されている者は、この要綱の相当規定により任命されたものとみなす。

(平成25年要綱第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

大東市定年前再任用短時間勤務職員等の選考に関する要綱

平成22年9月1日 要綱第69号

(令和6年1月9日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年9月1日 要綱第69号
平成25年10月21日 要綱第84号
令和6年1月9日 要綱第1号