○大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成22年9月21日

要綱第72号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、本市に存する木造住宅(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)の耐震改修を促進するため、大東市既存木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち木造(構造の一部が非木造であるものを含む。)のもので、一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。)に該当するものをいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針に基づき行う診断をいい、当該診断の方法は、原則として、一般財団法人日本建築防災協会が作成した2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法又は精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。)によるものをいう。

(3) 耐震改修技術者 次のいずれかに該当する技術者をいう。

 一般財団法人日本建築防災協会が原則、平成24年度以降に主催する木造耐震診断資格者講習及び木造耐震改修技術者講習を受講し、講習修了証明書の交付を受けた者

 公益社団法人大阪府建築士会が原則、平成24年度以降に主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者

 及びに掲げる者のほか、これらの者と同等以上の技術を有すると市長が認めるもの

(4) 耐震シェルター 一部の部屋に木材や鉄骨等で強固な箱型の空間を作ることにより耐震性能を確保するもので、次に掲げる要件全てを満たすものをいう。

 公的機関の試験等によりその性能が証明されたものであること。

 既設建築物から独立して耐震性能を発揮するものであること。

 木造住宅の最下階で、主として就寝の用に供する部屋に設置するものであること。

 屋外に避難できるものであること。

(5) シェルター設置工事 耐震シェルターを設置する工事をいう。

(6) 耐震改修計画 耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が1.0未満の木造住宅に対し、耐震改修工事後の当該評点を1.0以上まで高めるための計画又はシェルター設置工事を実施するための計画で、耐震改修技術者が作成したものをいう。

(7) 耐震改修工事 耐震改修計画に基づき、耐震改修技術者による工事監理が行なわれる工事をいう。

(8) 耐震設計 耐震改修計画を作成することをいう。

(補助対象木造住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象木造住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、この要綱に基づく補助金の交付をすでに受けたものは除く。

(1) 現に居住している、又はこれから居住しようとする本市に存在する木造住宅であること。

(2) 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された木造住宅であること。

(3) 法に規定する基準等に適合している木造住宅であること(シェルター設置工事を除く。)

(4) 耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が1.0未満の木造住宅であること。

2 前項の規定にかかわらず、耐震改修工事が必要であると市長が認める木造住宅については、補助対象木造住宅とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助対象木造住宅を所有する個人であって、直近における年間の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,200万円以下の者

(2) 補助金の交付申込みを行おうとする年度の前年度分の固定資産税及び都市計画税を滞納していない者

(補助対象費)

第5条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費」という。)は、耐震設計及び耐震改修工事に要する費用(シェルター設置工事の場合にあっては、当該工事の実施に伴い必要となる床の補強等の費用を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、耐震設計の実施後に第7条に規定する事前協議を行った場合における補助対象費は、耐震改修工事に要する費用(シェルター設置工事の場合にあっては、当該工事の実施に伴い必要となる床の補強等の費用を含む。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に掲げる額を合計した額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 耐震設計に要する費用に10分の7を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は100,000円のいずれか低い方の額

(2) 耐震改修工事に要する費用の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は900,000円(長屋住宅又は共同住宅(以下「集合住宅」という。)にあっては、900,000円に当該集合住宅の戸数(シェルター設置工事の場合にあっては、当該集合住宅に設置する耐震シェルターの数)を乗じて得た額)のいずれか低い方の額

2 前項の規定にかかわらず、耐震設計の実施後に次条に規定する事前協議を行った場合における補助金の額は、前項第2号に掲げる額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震設計又は耐震改修工事を実施する前に、事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長と協議しなければならない。

(1) 法第6条第4項に規定する確認済証の写し又は法第7条第5項に規定する検査済証の写し。ただし、確認済証又は検査済証の写しがない場合は、建築年月日又は工事完了年月日を確認又は推測することができる書類の写し

(2) 耐震改修工事前の耐震診断報告書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付申込み)

第8条 事前協議が整った者は、耐震改修工事を実施する前に大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建物現況図(付近見取図、配置図、平面図等)

(2) 耐震改修計画書(計画平面図、補強計画図、使用材料の資料、認定書等)

(3) 耐震改修計画に基づく効果判定書(シェルター設置工事の場合にあっては、設置する耐震シェルターの性能が確認できる書類)

(4) 耐震設計の見積明細書(耐震設計を実施する前に前条に規定する事前協議を行った場合に限る。)及び耐震改修工事の見積明細書の写し

(5) 現況写真(耐震改修工事が行なわれる部分が明確であるもの)及び撮影箇所が分かる平面図

(6) 耐震改修工事工程表(第13条第1項に規定する工程確認の予定日を記入すること)

(7) 耐震改修技術者であることを証する書類

(8) 調査の同意書(様式第3号)(必要な場合のみ提出)

(9) 補助対象木造住宅に係る利害関係者(当該木造住宅の共有者若しくは占有者(居住者)又は土地の所有者(当該木造住宅の所有者と異なる場合に限る。)をいう。)からの耐震改修実施の同意書(様式第4号)(必要な場合のみ提出)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当って、条件を付することができる。

(耐震改修工事の着手)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知を受けた日後30日以内に耐震改修工事に着手しなければならない。

2 補助決定者は、前項の規定により耐震改修工事に着手したときは、直ちに大東市既存木造住宅耐震改修工事着手届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(交付申込内容の変更等)

第11条 補助決定者は、交付申込みの内容を変更しようとするときは、速やかに大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付申込内容変更届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更後の耐震改修計画書(計画平面図、補強計画図、使用材料の資料、認定書等)

(2) 変更後の耐震改修計画に基づく効果判定書(シェルター設置工事の場合にあっては、設置する耐震シェルターの性能が確認できる書類)

(3) 変更後の耐震設計の見積明細書(耐震設計を実施する前に第7条に規定する事前協議を行った場合に限る。)及び耐震改修工事の見積明細書の写し

(4) 変更後の耐震改修工事工程表(第13条第1項に規定する工程確認の予定日を記入すること)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査した上で、当該変更の承認の可否を決定し、その旨を大東市既存木造住宅耐震改修補助金変更(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により、補助決定者に通知するものとする。

(交付決定の取下げ)

第12条 補助決定者は、第8条の規定による申込みを取り下げることができる。

2 交付申込みを取り下げようとする者は、大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付申込取下書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の取下書を受理したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

(工程確認)

第13条 補助決定者は、第9条第1項の規定による決定通知を受けた耐震改修工事のうち、次に掲げる時期において、現地(耐震改修工事が行われている場所をいう。以下同じ。)での確認を受けなければならない。

(1) 基礎の配筋が完了し、コンクリート打設を行う前(基礎の耐震改修工事が含まれる場合のみ)

(2) 補強した部分(内部及び接合部分含む。)が目視で確認できる時期

2 補助決定者は、前項の確認を受けようとする日の4日前までに、大東市既存木造住宅耐震改修工事工程確認申込書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に工程確認の申込みをしなければならない。ただし、添付書類については、現地での確認時に提出することができる。

(1) 大東市既存木造住宅耐震改修工事監理報告書(様式第11号)

(2) 使用金物及び木材の納入伝票

(3) 工事の工程写真(前項第1号又は第2号に規定する時期の写真)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申込みがあったときは、速やかに現地での確認を行うものとする。ただし、添付書類等により、耐震改修工事が耐震改修計画に基づき適正に実施されていることが確認できる場合のうち、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、書面等による確認により、現地での確認に代えることができる。

(完了報告)

第14条 補助決定者は、補助金交付の決定を受けた耐震改修工事が完了したときは、原則として、その日から起算して15日以内又は補助金の交付に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、大東市既存木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 大東市既存木造住宅耐震改修工事監理報告書(様式第13号)

(2) 工事の工程写真及び完了写真

(3) 耐震設計の領収書(耐震設計を実施する前に第7条に規定する事前協議を行った場合に限る。)及び耐震改修工事の領収書の写し

(4) 耐震設計の明細書(耐震設計を実施する前に第7条に規定する事前協議を行った場合に限る。)及び耐震改修工事の明細書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第15条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告書の内容を審査した上で、補助金の額を確定し、その旨を大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付確定通知書(様式第14号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 補助決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに大東市既存木造住宅耐震改修補助金請求書(様式第15号)により、当該通知に記載された補助金の交付確定額を請求するものとする。

(補助金の交付)

第17条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求の内容を審査した上で、当該請求を行った者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の受領の委任)

第18条 補助決定者のうち、補助決定者が属する世帯の月額の合計所得金額が214,000円以下の者は、補助対象木造住宅の耐震改修計画の作成若しくは耐震改修工事を施工する耐震改修技術者又はシェルター設置工事を施工する事業者に補助金の受領を委任することができる。

2 前項の委任をしようとする補助決定者は、第16条に規定する補助金の請求を行うときまでに、補助金を代理で受領させる旨の申出書に、委任状及び代理で受領させる者(以下「代理受領者」という。)の同意書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の提出があったときは、市長は、代理受領者に補助金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第19条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第12条第2項に規定する大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付申込取下書の提出があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。

(3) 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、大東市既存木造住宅耐震改修補助金返還命令書(様式第17号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年要綱第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第88号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第91号)

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

(平成31年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成22年9月21日 要綱第72号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成22年9月21日 要綱第72号
平成24年3月1日 要綱第15号
平成25年3月26日 要綱第24号
平成25年11月19日 要綱第88号
平成26年11月17日 要綱第91号
平成31年2月15日 要綱第7号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和4年3月24日 要綱第24号