○大東市赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成22年9月30日

要綱第73号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所(園)、認定こども園、幼稚園、子育て支援施設その他不特定多数の者が利用する施設、建物等において、授乳、おむつ替え等のできる場所を提供するため、当該施設、建物等を「赤ちゃんの駅」として登録することにより、子育て家庭の保護者の外出環境を整え、市内全域で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを推進する赤ちゃんの駅事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 事業の対象は、乳児及び幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。)を持つ保護者とする。

(登録等)

第3条 赤ちゃんの駅とは、次に掲げる施設、建物等の内部において、次条に規定する要件を満たし、登録を行ったものをいう。

(1) 保育所(園)、認定こども園、幼稚園、子育て支援施設その他市内の公共施設

(2) 小売業等の事業を行う者(以下「事業者」という。)が当該事業の用に供する建物その他の民間施設

(登録の要件)

第4条 赤ちゃんの駅の登録に係る施設、建物等は、次に掲げるすべての設備を備えなければならない。

(1) 授乳ができる設備(授乳している姿が他人から見えない設備でなければならない。)があること。

(2) ベビーベッド、おむつ替え台その他これらに準ずる設備があること。

(3) 調乳若しくは授乳又はおむつ替えを行う場所の一角に手洗いができる設備があること。

(4) 乳児及び幼児の健康管理上必要な冷暖房設備があること。

(登録の方法等)

第5条 赤ちゃんの駅として登録しようとする施設、建物等の所有者、賃借人等は、登録申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容について審査をした上で、登録の可否を決定し、その旨を決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に当たって、条件を付すことができる。

4 市長は、登録を可とする旨の決定を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、事業に係る表示板及びのぼりを貸与するものとする。

(登録期間)

第6条 登録を受けた施設、建物等(以下「登録施設」という。)の登録期間は、登録の日から5年間とする。

(登録の変更及び廃止の届出)

第7条 登録者は、登録施設について、登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止するときは、その旨を変更・廃止届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の解除)

第8条 市長は、登録施設について第4条の登録の要件を満たさないと認めるとき、登録施設として適当でないと認めるとき、又は第5条第3項の条件に違反したときは、登録解除通知書(様式第4号)を送付することにより、事業の登録を解除することができる。

2 前項の登録解除通知書の送付を受けた者は、表示板及びのぼりを市長に返還しなければならない。

(表示等)

第9条 登録者は、表示板及びのぼりを施設の出入口その他利用者の目につきやすい場所に表示するものとする。

2 登録者は、表示板及びのぼりを善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。

(広報及び支援)

第10条 市長は、市のホームページ又は刊行物等への掲載等により、登録施設を市民に広く周知するものとする。

2 登録者は、商品、企業広告等に登録施設である旨を表示することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成22年9月30日 要綱第73号

(令和4年4月26日施行)