○大東市議会出前委員会実施要綱

平成22年12月10日

議会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市議会基本条例(平成22年条例第2号)第15条に規定する出前委員会(常任委員会又は特別委員会の開催を市内各地域に出向いて行う委員会をいう。以下同じ。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(出前委員会の開催)

第2条 常任委員会の所管事務又は特別委員会における課題について、市民生活に著しい影響を及ぼすと常任委員会又は特別委員会(以下「委員会」という。)が認めるときは、出前委員会を開催し、当該案件を市民に対し説明するよう努めなければならない。

(開催日時及び会場)

第3条 委員長は、出前委員会の準備、周知期間等を勘案し、開催日時を決定しなければならない。

2 委員長は、出前委員会の案件を勘案し、開催に適切な会場を決定しなければならない。

(質疑回数)

第4条 出前委員会における委員の質疑回数は、1回につき3回以内とする。

(傍聴の取扱い)

第5条 委員長は、出前委員会を開催する会場の規模により、傍聴者の人数を決定し、許可をするものとする。

2 出前委員会の傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号。第6条及び第7条を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「議場」とあるのは「会場」と、「会議」とあるのは「出前委員会」と、「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

(記録)

第6条 出前委員会の記録については、委員会の記録の取扱いの規定に準じるものとする。ただし、映像の記録は行わないものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年議会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年議会要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

大東市議会出前委員会実施要綱

平成22年12月10日 議会要綱第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年12月10日 議会要綱第2号
平成25年9月19日 議会要綱第1号
平成26年3月25日 議会要綱第2号