○大東市議会議員研修実施要綱
平成22年12月10日
議会要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市議会基本条例(平成22年条例第2号)第18条に規定する議員研修(以下「議員研修」という。)の充実及び強化について、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修内容)
第2条 議員研修は、議員の政策形成、立案能力の向上及び市政の課題に関する専門的知識を取り入れることを内容とする。
(申請)
第3条 常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の委員長は、議員研修が必要と認めるときは、研修を実施しようとする年度の9月末日までに、議長に対して研修実施の申請をするものとする。
(実施計画)
第4条 議員研修を実施しようとする委員長は、議員研修実施計画書(様式第1号)を作成し、議長に提出するものとする。
(講師等)
第5条 議員研修の講師等については、必要に応じて議長がその都度委嘱するものとする。
(研修報告)
第6条 議員研修に参加した議員は、その成果を議員研修報告書(様式第2号)により議長に報告しなければならない。
2 議長は、議員研修を実施した委員長が作成した議員研修報告書を市議会ホームページ上で公表するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、議員研修の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年議会要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。