○大東市地域産業振興基本条例

平成23年6月24日

条例第11号

生駒山系の自然を背に、歴史と地域特性を活かしながら大東市は商店、工場等の事業活動を中心に大阪でも有数な産業のまちとして、そして住宅都市として成長発展してきました。

その背景には、地域の産業が担ってきた重要な役割がありました。それは、人々に働く場所を提供し地域経済を守っていることです。とりわけ大多数を占める中小企業者は、企業市民として地域の安全・安心の担い手として活動し、時には援けあう大きな力となっています。

地域産業をとり巻く情勢は激しく変化し、経営環境は極めて厳しいものがあります。その中でも、中小企業者は時代の変化に対応して、経営と地域経済を維持し発展させる懸命の自助努力を続けています。

大東市が持続可能な地域社会となるためには、地域経済の活性化が不可欠です。そのためには地域産業の中核である中小企業者が、地域社会の中で生かされ、活動の場を与えられていることを再確認し、地域社会の責任を果たし、市民や社会から信頼されることが重要です。

大東市の輝かしい未来のために、市民が文化的豊かさを感じながら安心して暮せるまちづくりを目指し、私たち市民、学校、事業者、経済団体等及び市は、協働して地域産業の振興に力強く取り組んでいくことを宣言し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、地域産業の振興に関する基本方針を定めることによって、地域経済の活性化を図り、もって、市民生活の向上及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(2) 大企業者 中小企業者以外の事業者をいう。

(3) 事業者 中小企業者、大企業者など事業を営むものをいう。

(4) 経済団体等 商工会議所、商業連合会、商店街組織その他地域産業の振興を目的とするすべての団体等をいう。

(基本方針)

第3条 地域産業の振興は、中小企業者の自主的な努力と創意工夫を尊重し、市の地域特性に適した総合的な施策(以下「産業施策」という。)を、市民、学校、事業者、経済団体等及び市が協働して行われなければならない。

(基本施策)

第4条 前条の産業施策は、次に掲げる事項を基本施策として実施するものとする。

(1) 中小企業者の経営基盤の強化を図ること。

(2) 地域産業を担う人材育成と雇用の創出を図ること。

(3) 地域産業の集積維持を図ること。

(4) 地域資源を活かした事業の推進を図ること。

(5) 情報の発信、収集及び共有機能の強化を図ること。

(市の役割)

第5条 市は、国、大阪府その他の地方公共団体又は大学その他の教育機関との連携及び協力に努め、協働の仕組みやルールを整備し、かつ、必要な調査の実施、指針の策定、会議の開催等を推進するものとする。

2 市は、産業施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第6条 市民は、地域産業が果たす役割について理解を深めるとともに、地域産業の振興に協力するよう努めるものとする。

(事業者の努力)

第7条 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、人材の育成、従業員の福利厚生の充実等のため、自主的な努力を払うとともに地域の住環境との調和に十分配慮するものとする。

2 中小企業者は、それぞれの地域及び業種等を中心に組織化を図るとともに、中小企業者等による共同事業の実施、商店街組織への加入等を行い、相互に協力するよう努めるものとする。

3 大企業者は、中小企業者と共に地域社会の発展に欠くことのできない存在であることを認識し、地域社会に貢献するよう努めるものとする。

(経済団体等の役割)

第8条 経済団体等は、事業者の自助努力及び創意工夫の取組を支援するとともに、地域産業の振興に積極的に協力するものとする。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、産業施策の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大東市地域産業振興基本条例

平成23年6月24日 条例第11号

(平成23年6月24日施行)