○大東市障害者相談員要綱

平成23年3月30日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の福祉の増進を図るため、法令等の規定に基づき業務の委託を行う身体障害者相談員、知的障害者相談員及び精神障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、次に掲げる要件すべてを満たす者のうち、適当と認めるものを障害者相談員とし、次条第1項の業務を委託する。

(1) 障害者福祉に関する豊富な経験を有し、障害者の相談に応じ、助言を行うことができると認められる者

(2) 原則として、65歳未満(再度の委託を受ける場合は、75歳未満)の者

(3) 障害者福祉の増進に熱意と識見を有すると認められる者

(委託業務)

第3条 市長は、障害者相談員に次に掲げる業務を委託する。

(1) 障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ることに関する業務

(2) 障害者の相談に応じ、必要な助言を行うことに関する業務

(3) 障害者の福祉の向上を図るため、関係機関の業務に協力することに関する業務

(4) 障害者に対する市民の認識と理解を深めるよう努めることに関する業務

(5) 前各号に附帯する業務

2 障害者相談員は、業務を行うに当たっては、市、市から委託を受けた相談支援センター、大阪府障がい者自立相談支援センター、大阪府子ども家庭センター、民生委員、児童委員その他の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(期間)

第4条 業務の委託期間は、原則として、第6条に規定する相談員証の交付の日から2年とし、再度の委託を妨げない。ただし、欠員による後任者に係る業務の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(報償費)

第5条 市長は、業務を委託した障害者相談員に対し、次に掲げるところにより予算の範囲内で報償費を支給する。

(1) 報償費の額は、相談員1人1か月につき1,744円とする。

(2) 報償費は、当該年度の4半期ごとに支給するものとする。

(3) 月の途中で業務を委託し、又は解除した者に対しては、当該月分の全額を支給するものとする。

(相談員証)

第6条 市長は、障害者相談員に対して、相談員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 障害者相談員は、委託を受けた業務を行うときは、相談員証を携行しなければならない。

3 障害者相談員は、業務の委託期間が満了したとき(再度の委託を受ける場合を除く。)又は業務の委託を解除されたときは、速やかに相談員証を市長に返還しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 障害者相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(ケース記録)

第8条 障害者相談員は、第3条第2項に規定する相談に係る業務の内容についてケース記録簿(様式第2号)に記録し、整備するものとする。

(業務報告)

第9条 障害者相談員は、業務報告書(様式第3号)を作成し、当該年度の4半期ごとに市長に提出するものとする。ただし、市長が適当と認めたときは、他の様式による業務報告書を提出することができる。

(委託の解除)

第10条 市長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認める場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したと認める場合

(3) 障害者相談員としてふさわしくない非行があったと認める場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、障害者相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市障害者相談員要綱

平成23年3月30日 要綱第22号

(令和3年11月15日施行)