○大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱

平成23年10月3日

要綱第58号

大東市防犯灯電気料金に係る補助金交付要綱(平成11年要綱第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域防犯のために設置及び使用される照明用電灯(以下「防犯灯」という。)並びに街路灯(防犯灯を除いたものをいう。以下同じ)のうち防犯機能を有するもの(以下「防犯街路灯」という。)の電気料金に関し、大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金の交付の対象は、補助金交付の対象となる年度の4月1日に大東市内に所在する防犯灯又は防犯街路灯で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地区(自治会及び町会を含む。以下同じ。)の負担で設置した防犯灯

(2) 市の負担で設置し、地区が管理する防犯灯

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に防犯上必要と認める防犯灯

(4) 別表の左欄に掲げる商店街等が設置した防犯街路灯

(補助額)

第3条 防犯灯に係る補助金の額は、補助金の交付の対象となる年度の4月に支払われた防犯灯に係る電気料金に6を乗じて得た額の2分の1以内の額(以下「上半期補助額」という。)又は補助金の交付の対象となる年度の10月に支払われた防犯灯に係る電気料金に6を乗じて得た額の2分の1以内の額(以下「下半期補助額」という。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 防犯街路灯に係る補助金の額は、補助金交付の対象となる年度に支払われた防犯街路灯に係る電気料金の合計額に別表の右欄に掲げる商店街等ごとの補助率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、当該年度の4月から9月まで及び10月から3月までに支払われた電気料金の2回に分けて予算の範囲内で交付するものとする。

(申込み)

第4条 防犯灯に係る補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(防犯灯用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、上半期補助額に係る補助金にあっては補助金の交付を受けようとする年度の6月30日までに、下半期補助額に係る補助金にあっては補助金の交付を受けようとする年度の12月25日までに申込みをしなければならない。

(1) 補助金交付の対象となる年度の4月分又は10月分の電気料金の支払いに係る領収書の写し

(2) 前号の領収書に係る内訳書

2 防犯街路灯に係る補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(防犯街路灯用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、9月又は3月における電気料金の支払い後速やかに申込みをしなければならない。

(1) 補助金交付の対象となる年度の4月から9月まで又は10月から3月までの電気料金の支払いに係る領収書の写し又は支払い金額を証する書類等

(2) 前号の領収書又は支払金額を証する書類等に係る内訳書

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申込みに係る補助金の交付について適用し、同日前の申込みに係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成24年要綱第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成25年要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年要綱第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

商店街等の名称

補助率

大野商店会

四条畷駅前商店会

新町商栄会

1/2

住道北商店会

野崎参道商店街振興組合

1/4

住道本通り商店街協同組合

1/8

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大東市防犯灯等の電気料金に係る補助金交付要綱

平成23年10月3日 要綱第58号

(令和4年3月22日施行)