○大東市税外収入金の徴収職員に関する規則

平成24年3月15日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市の税外収入金の徴収職員に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「市の税外収入金」とは、市の歳入のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(徴収職員)

第3条 市長は、市の税外収入金の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。

2 前項の徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。

(徴収職員証)

第4条 市長は、徴収職員に対し、税外収入金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、次に掲げる職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分のための捜索及び財産の差押え

(徴収職員の遵守事項)

第5条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、き損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を申し出なければならない。

3 徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を直ちに市長に返還しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、市の税外徴収金の徴収職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

大東市税外収入金の徴収職員に関する規則

平成24年3月15日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成24年3月15日 規則第5号