○大東市地域交流センター設置に関する補助金交付要綱
平成24年3月19日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域住民が余暇を過ごし、自由に利用できるスペースを充実させるための地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置することに対して、大東市地域交流センターの設置に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自治区」とは、市内各地で組織され、区長会で認められた別表に掲げる地区をいう。
(対象)
第3条 補助金の交付の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす自治区とする。
(1) 原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために市長の認可を受けた地縁による団体であること。
(2) 次条に規定する設置基準を満たす交流センターを設置すること。
(3) 集会所(大東市自治会有集会所補助金交付要綱(平成10年要綱第26号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)の新築又は増築に係る工事に合わせて、交流センターを設置すること。
(4) 集会所の新築又は増築に係る工事について、大東市自治会有集会所補助金交付要綱第8条に規定する大東市自治会有集会所補助金の交付決定を受けていること又は受ける見込みがあること。
(1) 補助金の交付の対象となる自治区に他の交流センターが存在し、地域住民が余暇を過ごし、自由に利用できるスペースが確保できていると市長が判断したとき。
(2) 補助金の交付の対象となる自治区に大東市高齢者交流スペースの設置に関する補助金交付要綱(平成22年要綱第79号)第6条に規定する大東市高齢者交流スペース補助金の交付を受けて設置した高齢者交流スペースが存在するとき。
(設置基準)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治区は、次に掲げるすべての基準を満たす交流センターを設置しなければならない。
(1) 100平方メートル以上200平方メートル未満の延床面積を有すること。
(2) トイレ、空調機、簡易台所、管理室等の設備を設置すること。
(3) バリアフリーに配慮した構造とすること。
(4) 前3号に定めるもののほか、交流センターの設置に当たり、市長が必要と認める基準
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額(以下「合計額」という。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、当該合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 交流センターの設置に係る建築費用(交流センターの設置及び集会所その他の施設の新築又は増築に係る建築費用が1つの建築費用としてまとめられているときは、交流センターの延床面積を当該建築費用の対象として工事を行う箇所の延床面積で除した数に当該建築費用を乗じた費用)。ただし、交流センターの設置に係る建築費用及び集会所その他の施設の新築又は増築に係る建築費用の合計額の2分の1を上限とする。
(2) 交流センターの設置に必要な備品の購入に係る費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(1) 合計額を設置した交流センターの延床面積で除することにより算出される交流センター1平方メートル当たりの額が200,000円を超える場合 交流センターの延床面積に200,000円を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)
(2) 合計額が40,000,000円を超える場合 40,000,000円
(申込み)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治区は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申込みをしなければならない。
(1) 建築確認通知書の写し
(2) 設計書(見積書)又は設計図
(3) 土地使用承諾書(様式第2号)及び交流センターの設置に係る土地の登記事項証明書又はこれに準ずる書類(借地の場合に限る。)
(4) 備品の購入に係る見積書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定を行う場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 名称は、「大東○○地域交流センター」とすること。
(2) 交流センターは、自治区の所有とし、維持管理を自治区が行うこと。
(3) 本市に居住する者が無料で利用できること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(着工届)
第8条 補助金の交付の決定を受けた自治区(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付に係る交流センターの設置工事(以下「補助対象工事」という。)に着手したときは、着手後5日以内に、着工届(様式第4号)に請負契約書の写しを添付し、市長に届け出なければならない。
(申込事項の変更等)
第9条 交付決定者は、交付申込書に記載された事項に変更が生じたとき又は補助対象工事を中止しようとするときは、直ちにその内容及び理由を記載した書面に必要書類を添付し、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による変更の届出があったときは、その内容を確認の上、変更の可否を決定し、その旨を当該交付決定者に通知しなければならない。
(竣工)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が竣工したときは、直ちに竣工届(様式第5号)及び工事精算書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の竣工届の提出があったときは、直ちに竣工検査を行わなければならない。
(命令)
第11条 市長は、補助対象工事の結果が設計書(見積書)若しくは設計図と適合しない、又は不完全であると認めるときは、その全部又は一部の改造又は補修を命じるものとする。この場合において、改造又は補修に係る費用は、第5条第1項第1号に規定する費用に該当しないものとする。
2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(領収書)
第13条 補助金の交付を受けた自治区は、補助対象工事に係る費用の支払が終了したときは、当該工事に係る工事内容、費用の内訳、施工業者名等が記載された領収書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年要綱第104号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
赤井、氷野、御領、新田、太子田、東諸福、西諸福、南郷町、灰塚、北灰塚、灰塚南、栄和町、末広、川中、川中新町、住道南部、扇町新町、御供田南、御供田中、御供田北、泉町、三箇、三箇大東町、住道北部、朋来一丁目自治区、朋来二丁目自治区、大野、北条第一、北条第二、北条第三、野崎第一、野崎第二、寺川、府営寺川住宅、中垣内、龍間、谷川、平野屋、南新田、深野中、深野四区、深野五丁目、緑が丘、深野北、津の辺、北新町住宅、楠の里第一区、楠の里第二区、楠の里三区、明美の里町、錦町 |