○大東市養育支援訪問事業実施要綱

平成24年3月30日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育支援が特に必要であると認められる家庭に対し、訪問支援者が当該家庭を訪問し、児童の養育に関する支援又は援助を行うことにより、当該家庭における適切な児童の養育の実施及び児童虐待の防止を図る養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とする。ただし、市長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に委託することができる。

(対象)

第3条 事業の対象は、本市に居住地を有する次に掲げる家庭とする。

(1) 若年の妊婦、望まない妊娠、妊婦健康診査の未受診等の事由を抱えて出産したことにより継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題により養育者が子育てに対する強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあると認められる家庭その他虐待のおそれがあり、又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した家庭

(5) ヤングケアラー(養育者が担うと想定されている家事、家族の世話等を日常的に行うことにより就学その他の活動に支障を来している児童をいう。)が存する家庭

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が児童の養育支援を必要と認める家庭

(事業の実施等)

第4条 市長は、子育て支援等に関係する機関から事業の実施の依頼があったときは、当該依頼に係る家庭における児童の養育状況等を調査し、事業の実施が必要か否かについて検討するものとする。

2 市長は、前項の検討の結果、事業の実施が必要と認めるときは、訪問支援者を派遣し、次に掲げる支援又は援助を行うものとする。

(1) 専門的相談支援(育児相談、情報提供、助言等)

(2) 育児援助(身の回りの世話等)及び家事援助(掃除、洗濯、炊事等)

(訪問支援者)

第5条 訪問支援者は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める者とする。

(1) 専門的相談支援 家庭児童相談員、関係機関の専門職員等

(2) 育児援助又は家事援助 ホームヘルパー等

2 訪問支援者は、事業の実施に関し必要な研修を受けるものとする。

(報告)

第6条 訪問支援者は、第4条第2項に規定する支援又は援助を実施したときは、大東市養育支援事業実施報告書(別記様式)を提出することにより、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(大東市児童虐待防止連絡会議設置要綱の一部改正)

2 大東市児童虐待防止連絡会議設置要綱(平成16年要綱第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

大東市養育支援訪問事業実施要綱

平成24年3月30日 要綱第35号

(令和5年1月6日施行)