○大東市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項の申請書は、通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定等の通知)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)を行なったときは、通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、通所給付決定をしないときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第4条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、特例通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第5条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。

(受給者証)

第6条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。

2 市長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 施行規則第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の申請等)

第8条 施行規則第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知は、通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 市長は、法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第9条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第10条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第50号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第56号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年3月30日 規則第24号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(障害)
沿革情報
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年12月22日 規則第56号
平成28年3月28日 規則第21号
平成30年3月28日 規則第26号
平成31年4月15日 規則第21号
令和3年11月15日 規則第46号
令和4年2月21日 規則第6号