○大東市児童手当に関する規則

平成24年6月1日

規則第34号

大東市児童手当に関する規則(昭和50年規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童手当等(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に規定する児童手当及び法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支払日)

第2条 児童手当等は、法第8条第4項本文に規定するものにあっては各支払期月の15日(以下「支払日」という。)に、同項ただし書に規定するものにあってはその都度支払うものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の前日に支払うものとする。

(支払の方法)

第3条 児童手当等の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、口座振替により難いときは、この限りでない。

(寄附)

第4条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月5日までに行われるものとし、当該申出があった日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第12条の9に定める申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等があるときは、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回するときの申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出があった日以後に支払われる児童手当等を対象とする。

(請求者等の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第5条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月5日までに行われるものとし、当該申出があった日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該学校給食費等の費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10に定める申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収金額があるときは、それらの金額を控除した額)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第6条 市長は、法第22条の規定により児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額があるときは、それらの額を控除した額)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大東市平成22年度等における子ども手当に関する規則の廃止)

2 大東市平成22年度等における子ども手当に関する規則(平成22年規則第20号)は、廃止する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

大東市児童手当に関する規則

平成24年6月1日 規則第34号

(平成29年1月11日施行)