○大東市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則
平成24年12月18日
規則第53号
大東市優良宅地等認定事務施行規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 優良宅地の認定(第2条―第11条)
第3章 優良住宅の認定(第12条―第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく優良宅地の認定(以下「優良宅地認定」という。)及び法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良住宅の認定(以下「優良住宅認定」という。)の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 優良宅地の認定
(申請手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の優良宅地認定申請書には、次に揚げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設整備計画を記載したものでなければならない。
6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示する必要な範囲内において府県界、市町村界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計者の資格)
第3条 前条の場合において、当該宅地の造成に関する工事のうちその規模が1ヘクタール以上のものを実施するため必要な設計に係る図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者が作成したものでなければならない。
(認定の基準)
第4条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、認定をする。
(造成計画の変更)
第6条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの認定を受けた者は、当該認定を受けた宅地の造成計画を変更しようとする場合は、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様の軽微な変更
(宅地の造成が優良宅地認定の内容に適合していることの証明)
第7条 優良宅地認定を受けた者は、当該優良宅地認定に係る造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第8条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの認定を受けた者は、当該優良宅地認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅延なく宅地造成工事廃止届出書(様式第6号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(認定に基づく地位の承継)
第9条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの認定を受けた者の相続人その他の一般承継人(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの認定(以下この項において「長期譲渡認定」という。)を個人が受けていたときはその者の死亡により当該長期譲渡認定に係る造成事業を承継し、造成を行うその者の相続人又は包括受遺者、長期譲渡認定を法人が受けていたときはその法人の合併による消滅により当該長期譲渡認定に係る造成事業を引き継ぎ、造成を行う当該合併に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号に規定する合併法人。以下「相続人等」という。)は、被承継人が有していた当該法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの認定に基づく地位を承継する。この場合において、相続人等は地位承継届出書(様式第7号)により市長にその旨を届け出なければならない。
2 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの認定を受けた者から当該認定に係る造成区域内の土地の所有権その他当該認定に係る宅地の造成を施行する権原を取得した者は、当該認定を受けた者が第7条第1項の証明の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書を市長に提出して、当該認定を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。
3 前2項の地位承継届出書には、承継の原因たる事実を証する書類を添付しなければならない。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第11条 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、優良宅地認定申請書に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を受けた年月日及びその番号並びに同法第36条第2項の検査済証の日付及び番号を記載したものを市長に提出しなければならない。
第3章 優良住宅の認定
(申請手続)
第12条 優良住宅認定を受けようとする者は、当該優良住宅認定に係る住宅の新築工事の完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間において、優良住宅認定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定の申請については、当該住宅の新築工事が既に着手された場合において、当該認定が可能な程度に工事が進捗しているときは、工事の完了前においても申請をすることができる。
3 優良住宅認定の申請に係る住宅が、別表第2の1の項に掲げる建築基準法第6条第1項の確認済証又は同法第6条の2第1項の規定により交付される同項の確認済証の内容と異なる部分を有する場合は、優良住宅認定申請書にその内容を明らかにする図書を添付しなければならない。
4 市長は、必要と認める場合は、別表第2の2の項に掲げる図書のほか、都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の写しその他の参考となる図書を添付させることがある。
(申請手続の特例)
第13条 前条第1項ただし書きの規定による申請に係る認定(以下「工事完了前の認定」という。)を受けた者で、新築工事の完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ及び第63条第3項第6号若しくは第7号ロの認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に工事完了前の認定に係る認定済証の番号を記載するとともに、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の検査済証の写し又は同法第7条の2第5項の規定により交付される同項の検査済証の写し
(2) 工事完了前の認定を受けた後の設計上の変更事項の内容を明らかにする図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(認定の基準)
第14条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの規則の規定に違反していないと認めるときは、認定をする。
第4章 雑則
(書類の提出部数)
第16条 この規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、優良宅地認定及び優良住宅認定に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界(造成区域を工区に分けたときは、工区界及び工区に含まれる地番を含む。)、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 1,000分の1以上 | |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平に対して30度を超える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、はき口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
別表第2(第12条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
1 | 建築基準法第6条第1項の確認済証又は第6条の2第1項の規定による確認済証 | |
建築基準法第7条第5項の検査済証又は同法第7条の2第5項の規定により交付される同項の検査済証 | ||
2 | 一団の宅地平面図 | 縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建物の建築確認番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員、擁壁並びに一団の宅地面積 |
工事請負契約書の写し又は住宅の建築費を証明する書類 | ||
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証の写し | ||
3 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置並びに外壁の構造 | |
し尿浄化槽の見取図 | し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ |