○大東市建設事業事後評価委員会規則

平成24年12月25日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市建設事業事後評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、市政について公平な立場にあり、かつ、建設事業に関し識見を有する者の中から、市長が委嘱する。

2 委員会の委員の任期は、1年以内で市長が定める期間とする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 委員会は、審議を行うために必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は委員会への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設事業の事後評価を実施する課等において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以後に最初に召集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。

大東市建設事業事後評価委員会規則

平成24年12月25日 規則第58号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成24年12月25日 規則第58号