○大東市地域包括支援センター運営協議会規則

平成24年12月25日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス又は介護予防サービスの事業者

(4) 地域における保健関係者、医療関係者又は福祉関係者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年(補欠委員にあっては、前任者の残任期間)とし、再任を妨げない。ただし、公募により選出した委員は、再任することができないものとする。

3 運営協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第3条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 運営協議会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 運営協議会の会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 運営協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し運営協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年9月30日までとする。

3 この規則の施行日以後最初に招集される委員会の招集及び会長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、市長が行う。

(平成25年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

大東市地域包括支援センター運営協議会規則

平成24年12月25日 規則第60号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成24年12月25日 規則第60号
平成25年3月29日 規則第41号
平成28年12月22日 規則第52号