○大東市マナー条例

平成25年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、大東市民憲章及び大東市自治基本条例(平成17年条例第26号)の精神にのっとり、大東市内における快適で健やかな生活環境の確保について、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、快適で健やかな生活環境の支障となるマナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上に関する基本理念を定め、もって「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マナーに反する迷惑行為 別表に掲げる行為をいう。

(2) 市民 本市内で在住、在勤若しくは在学し、又は本市に滞在し、若しくは通過する者をいう。

(3) 事業者 本市内で事業活動を行う者又は各種の市民団体をいう。

(基本理念)

第3条 マナーに反する迷惑行為の防止のための施策は、マナーに反する迷惑行為が他人に不快感を与えるのみならず、他人の身体若しくは財産に危害を及ぼし、又はそのおそれのある行為であるという基本的認識のもとに、快適で健やかな生活環境の確保について総合的かつ効果的に推進されるものでなければならない。

2 マナーの向上のための施策は、前項の基本的認識のもとに、マナーに反する迷惑行為は他人への思いやりを欠く行為であるという自覚を促すことを目的として推進されるものでなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条第1項の基本理念にのっとり、「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現するため、別表の重点項目から優先的にマナーに反する迷惑行為の防止のための施策を実施しなければならない。

2 市は、前条第2項の基本理念にのっとり、「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現するため、前項の施策の内容を周知するとともに、マナーの向上のための施策を実施しなければならない。

3 市は、「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現するため、マナー指導員及びマナー推進員を設置することができる。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の基本理念にのっとり、「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現するため、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上に努めなければならない。

2 市民は、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上のために市が実施する施策及び事業者が取り組む活動に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第3条の基本理念にのっとり、「日本一マナーの良いまち・大東市」を実現するため、従業員又は団体の会員等に対する指導、啓発又は研修を実施するとともに、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上を推進する活動に取り組むよう努めなければならない。

(マナー推進地区及びマナー向上特定地区)

第7条 市長は、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上を推進するため、先進的にマナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上に取り組んでいる地区をマナー推進地区として指定することができる。

2 市長は、日常的に行われているマナーに反する迷惑行為を防止するため、特に必要があると認める地区をマナー向上特定地区として指定することができる。

3 市長は、第1項又は前項の地区を指定し、又はその指定に係る地区を変更し、若しくはその指定を解除しようとするときは、規則で定める事項を告示するとともに、多くの市民が協力できるよう標識の設置その他の方法によりその旨の周知に努めるものとする。

(表彰)

第8条 市長は、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上に寄与したと認める市民又は事業者を表彰することができる。

2 市長は、前項の規定により表彰をした市民又は事業者を広く市民に周知するものとする。

(マナー推進審議会の設置)

第9条 市は、第4条第1項及び第2項に規定する施策を実施するため、マナー推進審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

2 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(検討)

2 市は、この条例の施行の日から起算して3年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)


マナーに反する迷惑行為

具体的内容

1

ごみを投棄すること。

公共の場所(公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する場所及び不特定多数の人が出入りする屋外の場所をいう。以下同じ。)において、空き缶、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすその他のごみを投棄すること。

2

ペットのふんの放置その他のペットの管理を怠ること。

次に掲げる行為

(1) 管理するペットの排せつしたふんの処理を怠ること。

(2) 管理するペットの飼養施設を清潔にせず、悪臭を発生させること。

(3) 管理するペットの制御を怠ること。

(4) 管理するペットが、公共の場所及び他人の土地、建物等を損傷又は汚損すること。

3

自転車等の放置及び他人に迷惑を及ぼす自転車の運転をすること。

次に掲げる行為

(1) 指定された場所(駐輪場等をいう。)以外の場所において自転車及び原動機付自転車を放置すること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定める自転車の運転に関する規定に違反する自転車の運転をすること。

4

他人に迷惑を及ぼす喫煙をすること。

次に掲げる行為

(1) 歩行中(自転車、原動機付自転車及び自動二輪車における走行中を含む。)に喫煙をすること。

(2) 公共の場所(指定された喫煙場所を除く。)において喫煙をすること。

5

他人に迷惑を及ぼす花火をすること。

公共の場所における、次に掲げる行為

(1) 飛翔することを主とする花火をすること。

(2) 打ち上げることを主とする花火をすること。

(3) 爆発音を出すことを主とする花火をすること。

6

危険なボール遊びをすること。

公共の場所において、市民に迷惑や危険を及ぼすおそれのあるボール遊びをすること。

7

自動車を放置すること。

市が管理する施設において、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させること。

8

スケートボード等を使用すること。

公共の場所において、スケートボード又はこれに類するものを使用すること。

9

落書きをすること。

公共の場所において、管理者等の承諾を得ることなく、工作物等に文字若しくは図形を表し、又は色彩を付すこと。

10

土地及び建物の管理を怠ること。

土地又は建物の所有者、占有者又は管理者が、自らが所有、占有又は管理する土地又は建物の適正な管理(雑草、枯草及び廃棄物の処分、廃棄物の不法投棄を防止する措置並びに危険防止のための建物の補修等)を怠ることで、市民の良好な生活環境に影響を及ぼすこと。

11

定められた方法でのごみの排出を怠ること。

定められた排出の日時及び場所、指定袋の使用等に従わずにごみを排出すること。

12

他人に迷惑を及ぼす自動車の駐車をすること。

指定された場所(駐車場等をいう。)以外の場所において、消防自動車、救急自動車等の通行その他円滑な道路交通を阻害する駐車をすること。

13

野良犬、野良猫、カラス、鳩等に対して給餌をすること。

野良犬、野良猫、カラス、鳩その他の動物で飼い主のいないもの又は飼い主の不明なものに対して、給餌をすること。

備考 第1項から第4項までを重点項目とする。

大東市マナー条例

平成25年3月25日 条例第3号

(平成27年10月1日施行)