○大東市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(法第8条第23項に規定する複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項に規定する条例で定める設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定めるところによる。

(記録の保存年限)

第4条 前条の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項に規定するサービスの提供の記録は、当該サービスを提供した日(指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項第1号、第17条第2項第1号、第36条第2項第1号、第40条の15第2項第1号、第60条第2項第1号、第87条第2項第1号及び第2号、第107条第2項第1号、第128条第2項第1号、第156条第2項第1号並びに第181条第2項第1号及び第2号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、第3条の40第2項第5号第17条第2項第3号第36条第2項第3号第40条の15第2項第4号第60条第2項第3号第87条第2項第5号第107条第2項第4号第128条第2項第5号第156条第2項第4号及び第181条第2項第7号に掲げる通知に係る記録にあっては当該通知の日)から5年間保存するものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員)

第5条 第3条の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設の1の居室の定員は、1人とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、4人以下とすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大東市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及びこの条例による改正前の大東市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の規定により保存されている記録について適用する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大東市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及…

平成25年3月25日 条例第14号

(平成30年6月25日施行)