○大東市地域福祉計画策定市民会議規則
平成25年1月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市地域福祉計画策定市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 市民会議の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 社会福祉に関係する団体を代表する者
(3) 高齢者に関係する団体を代表する者
(4) 障害者に関係する団体を代表する者
(5) 地域住民が組織する団体を代表する者
(6) 民生委員児童委員を代表する者
(7) ボランティアに関係する団体を代表する者
(8) 公募により選考された者
(9) 関係行政機関の職員
2 市民会議の委員の任期は、1年以内で市長が定める期間とする。
3 市民会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
4 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 市民会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 市民会議の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 市民会議の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 市民会議は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は市民会議の会議への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 市民会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、福祉・子ども部福祉政策課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、市民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日以後最初に召集される市民会議の招集及び会長が選任されるまでの間の市民会議の主宰は、市長が行う。