○大東市特別養護老人ホーム等の認可等に関する規則

平成25年2月8日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第6条第2項及び第3項の規定により本市が処理する老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に基づく特別養護老人ホームの設置の認可等及び有料老人ホームの設置の届出等に係る事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別養護老人ホームの設置認可の申請)

第2条 施行規則第3条第1項の申請書は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第1号)とする。

(特別養護老人ホームの変更の届出)

第3条 法第15条の2第2項の規定による届出は、特別養護老人ホーム事業変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(特別養護老人ホームの廃止等に係る認可の申請)

第4条 法第16条第3項の規定による特別養護老人ホームの廃止又は休止に係る認可の申請は、特別養護老人ホーム廃止(休止)認可申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第16条第3項の規定による特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加に係る認可の申請は、特別養護老人ホーム入所定員変更認可申請書(様式第4号)により行うものとする。

(有料老人ホームの設置の届出)

第5条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第5号)により行うものとする。

(有料老人ホームの変更の届出)

第6条 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(有料老人ホームの廃止等に係る届出)

第7条 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止(休止)届出書(様式第7号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、特別養護老人ホーム等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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大東市特別養護老人ホーム等の認可等に関する規則

平成25年2月8日 規則第12号

(令和4年10月28日施行)