○大東市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成25年3月4日

規則第22号

大東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の指定申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、指定の可否を決定し、その旨を指定(指定更新)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項各号及び第140条の30第1項各号に規定する事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、前項の指定更新申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、指定の更新の可否を決定し、その旨を指定(指定更新)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(添付書類)

第6条 市長は、必要と認めるときは、施行規則に定めるもののほか、第2条から前条までに規定する申請書及び届出書に参考となる書類を添付させることができる。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から第5条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受付け(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 主たる事務所の名称及び所在地並びに代表者の職名及び氏名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及び生年月日並びにその登録番号

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大東市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関す…

平成25年3月4日 規則第22号

(令和4年3月30日施行)