○大東市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則

平成25年3月12日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受給者の属する世帯 受給者と生計を一にする消費経済上の世帯をいう。

(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による直系血族、兄弟姉妹及びそれ以外の3親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情があるとして特に扶養の義務を負わせる者(満18歳未満の兄弟姉妹のうち未就業の者及び受給者と世帯を異にし、現に受給者に対して扶養を履行していない者を除く。)をいう。

(費用の徴収)

第3条 市長は、給付を行った場合は、法第21条の4第1項の規定により、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、受給者が次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 受給者に扶養義務者がいないとき。

(2) 受給者に市町村民税が課されていないとき。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に掲げる受給者の属する世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表に定める徴収基準月額とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一の世帯から同時に2人以上の者が給付を受けた場合においては、受給者のうち1の者に係る徴収金の額については同項の規定による額とし、その他の者に係る徴収金の額については別表に掲げる受給者の属する世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表に定める徴収基準加算月額とする。

4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けなくなった場合における当該月の徴収金の額は、別表に定める世帯の階層区分がD15階層に該当する受給者を除き、前2項の規定による徴収金の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第21条の規定により本市が支弁した額を超えるときは、当該本市が支弁した額を徴収金の額とする。

6 別表に定める受給者の属する世帯の階層区分の認定は、受給者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、受給者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付に係る費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則第3条第4項の規定は、平成26年6月1日以後に審査支払機関を通じて指定養育医療機関から請求のあった養育医療の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前に審査支払機関を通じて指定養育医療機関から請求のあった養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

当該年度の市町村民税非課税世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C階層

当該年度の市町村民税の均等割のみの課税世帯(A階層に属する世帯を除く。)

5,400円

540円

D階層

当該年度の市町村民税の所得割の額の区分が右に掲げる税額である課税世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。)

D1階層

15,000円以下の額

7,900円

790円

D2階層

15,001円以上21,000円以下の額

10,800円

1,080円

D3階層

21,001円以上51,000円以下の額

16,200円

1,620円

D4階層

51,001円以上87,000円以下の額

22,400円

2,240円

D5階層

87,001円以上171,300円以下の額

34,800円

3,480円

D6階層

171,301円以上252,100円以下の額

49,400円

4,940円

D7階層

252,101円以上342,100円以下の額

65,000円

6,500円

D8階層

342,101円以上450,100円以下の額

82,400円

8,240円

D9階層

450,101円以上579,000円以下の額

102,000円

10,200円

D10階層

579,001円以上700,900円以下の額

123,400円

12,340円

D11階層

700,901円以上849,000円以下の額

147,000円

14,700円

D12階層

849,001円以上1,041,000円以下の額

172,500円

17,250円

D13階層

1,041,001円以上1,222,500円以下の額

199,900円

19,990円

D14階層

1,222,501円以上1,423,500円以下の額

229,400円

22,940円

D15階層

1,423,501円以上の額

全額

全額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては26,300円)

備考

1 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割をいう。ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

2 所得割の額を算定する場合には、受給者及び受給者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 各年度におけるこの表の適用時期は、当該年度における7月1日を起点とする。

5 この表において「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が費用を負担する額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を控除した額をいう。

6 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。

7 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いをすることができる。

大東市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則

平成25年3月12日 規則第27号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(医療)
沿革情報
平成25年3月12日 規則第27号
平成26年6月30日 規則第27号
平成26年9月5日 規則第35号
平成28年4月21日 規則第30号
令和2年2月18日 規則第2号
令和3年8月5日 規則第39号