○大東市地区担当職員に関する規則

平成25年3月22日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、住み良い地域コミュニティづくりの推進に当たり、地区と行政の連携を強化し、かつ、本市職員の育成及び地域コミュニティ活動の活性化を図るため、複数の自治区(市内の各地域で組織され、区長会で認められた地区をいう。)によって構成された地区(以下「地区」という。)に設置する大東市地区担当職員(以下「地区担当職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(地区担当職員の設置)

第2条 地区ごとに地区担当職員を設置する。

(地区担当職員の任命)

第3条 市長は、一般職の職員で課長補佐(大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)別表第1に定める職務の級が5級に属する者(これに相当すると認められるものを含む。)をいう。)並びに上席主査及び主査(同表に定める職務の級が4級に属する者(これに相当すると認められるものを含む。)をいう。)(次に掲げる者を除く。)の中から地区担当職員を任命するものとする。ただし、これらの職にある者の中から任命することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 指導主事(大東市教育委員会事務局職員職名規則(昭和44年教委規則第2号)に規定する指導主事をいう。)

(2) 本市が設置する公の施設のうち、次に掲げる施設で従事する職員

 保育所

 認定こども園

 幼稚園

 子ども発達支援センター

(3) 本市への派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、国又は他の地方公共団体等の職員で本市に派遣された者をいう。)

(4) 技能労務職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。)

(5) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)

(6) 任期付職員(大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第2条第3条又は第4条の規定により採用された職員をいう。)

(7) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)

(地区担当職員の基本規律)

第4条 地区担当職員は、その業務に従事するに当たり知り得た個人情報を保護するとともに、市民全体の奉仕者として誠意をもって職務を遂行するものとする。

(所掌事務)

第5条 地区担当職員は、おおむね次に掲げる事務を所掌する。

(1) 全世代市民会議(地区に在住、在勤又は在学する者及び当該地区内で事業活動を行う者と行政が議論等をする場として、様々な世代の者が参加する会議をいう。)の創設及び運営に関すること。

(2) 地区の公益的な事項に係る活動又は課題等の支援に関すること。

(3) 地区と行政の公益的な事項に係る連携及び情報交換に関すること。

(4) 地区の公益的な事項に係る要望、相談等に応じ、庁内関係部署との連絡調整を行うこと。

(相談事項等の対応)

第6条 地区担当職員は、担当する地区から要望、相談等があった場合は、その内容を所管する課等へ報告するものとする。

2 前項の報告を受けた所管課は、当該報告を受けた事項について速やかにかつ計画的に処理するものとし、処理予定、進捗状況、処理結果等について、地区担当職員に随時送付するものとする。

(地区担当者会議の設置)

第7条 各地区での取組の内容を把握し、情報の交換を行うため、地区担当者会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、政策推進部長、政策推進部戦略企画課長及び地区担当職員をもって構成する。

3 会議は、政策推進部長が招集し、その議長となる。

4 議長が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(服務)

第8条 地区担当職員は、政策推進部戦略企画課に属するものとし、政策推進部戦略企画課長の命を受け担当事務を処理する。

(指導員)

第9条 市長は、地区担当職員の業務を円滑に推進するため、必要に応じて指導員を設置することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、地区担当職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(大東市職員通勤手当支給規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

9 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1)から(4)まで 

(5) 第7条の規定による改正後の大東市地区担当職員に関する規則の規定

大東市地区担当職員に関する規則

平成25年3月22日 規則第32号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成25年3月22日 規則第32号
平成25年9月30日 規則第73号
平成26年3月31日 規則第14号
平成26年9月26日 規則第38号
平成27年3月17日 規則第7号
平成28年3月28日 規則第25号
平成28年4月22日 規則第32号
平成30年12月21日 規則第58号
令和元年7月16日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年12月20日 規則第37号