○大東市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市災害派遣手当等の支給に関する条例(昭和39年条例第24号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 災害派遣手当等は、月の1日から末日までを一つの計算期間とし、当該一つの計算期間についてその月の翌月の給料の支給日に支給する。

2 任命権者は、条例第1条に規定する災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は新型インフルエンザ等緊急事態措置派遣職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情により必要と認めるときは、市長の承認を得て、前項の支給方法を変更することができる。

この規則は、災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第7号)の施行の日から施行する。

大東市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成25年3月27日 規則第35号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成25年3月27日 規則第35号