○大東市バリアフリー基本構想協議会規則

平成25年3月29日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)(以下「法」という。)第26条第1項及び大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市バリアフリー基本構想協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 高齢者団体を代表する者

(3) 障害者団体を代表する者

(4) 地域住民団体を代表する者

(5) 公募市民

(6) 関係する施設設置管理者

(7) 公安委員会を代表する者

(8) 基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施すると見込まれる者

(9) 市の職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 会長は、必要に応じ、協議会に部会を設置することができる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に召集される協議会の招集及び会長が選任されるまでの間の協議会の主宰は、市長が行う。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市バリアフリー基本構想協議会規則

平成25年3月29日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成25年3月29日 規則第43号
平成30年12月21日 規則第58号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号