○大東市教育委員会指定管理者選定評価委員会規則

平成25年1月21日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号)第15条第4項の規定に基づき、大東市教育委員会指定管理者選定評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 評価委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 教育長

(2) 都市経営部長

(3) 審査及び調査審議(以下「審査等」という。)の対象となる公の施設を所管する部等の長

(4) 専門的知識を有する者その他教育委員会が適当と認める者

2 評価委員会の委員の任期は、1年以内で教育委員会が定める期間とする。

3 評価委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

4 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 評価委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 評価委員会は、審査等を行うために必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は評価委員会への出席を求めその説明若しくは意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 評価委員会の庶務は、審査等の対象となる公の施設を所管する課等において行う。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大東市教育委員会指定管理者選定評価委員会規則

平成25年1月21日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(組織等)
沿革情報
平成25年1月21日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年4月17日 教育委員会規則第7号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号