○大東市義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成25年3月26日

教委規則第4号

大東市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則(平成13年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)第3条の規定に基づき、大東市義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者(教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者を除く。)の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)の校長

(2) 教育委員会事務局の職員

(3) 小学校等に在籍する児童又は生徒の保護者

2 委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から教科用図書の選定についての審議を完了した日までとする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の全員一致により決するものとする。

(調査員)

第4条 委員会は、専門の事項を調査するため必要があると認めるときは、委員会に調査員を置くことができる。

2 調査員は、小学校等の校長及び教員並びに教育委員会事務局の職員(教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者を除く。)の中から教育委員会が委嘱又は任命する。

(守秘義務)

第5条 委員会の委員及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育政策部教育研究所において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以後最初に招集される委員会の招集及び委員長が選任されるまでの間の委員会の主宰は、教育長が行う。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大東市義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成25年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(組織等)
沿革情報
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号