○大東市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成25年1月9日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地域又は職場において認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の人やその家族を支援する「認知症サポーター」を養成することにより、認知症の人及びその家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するための大東市認知症サポーター養成事業及び認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画、立案及び実施を行う「キャラバン・メイト」を養成するための大東市キャラバン・メイト養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく次に掲げるものとする。

(1) キャラバン・メイト養成研修(以下「養成研修」という。)の開催に関すること。

(2) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催に関すること。

(3) 養成講座の講師となるキャラバン・メイトの派遣に関すること。

(4) 認知症サポーターの登録管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な事項に関すること。

(養成研修の参加対象者)

第3条 養成研修の参加対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、原則として養成講座を年間10回程度開催することができる者とする。

(1) 認知症介護指導者養成研修修了者

(2) 認知症介護実践リーダー研修又は認知症介護実務者研修専門課程修了者

(3) 介護相談員

(4) 公益社団法人認知症の人と家族の会会員

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症に関する基本的な知識又は介護の経験があり、キャラバン・メイトの業務を適切に実施できる者として市長が適当と認める者

(養成研修の内容)

第4条 養成研修の開催時間は、6時間程度とし、その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症サポーターの役割及び認知症対策におけるサポーター養成事業の位置づけの理解等に関すること。

(2) 認知症に関する基本的知識の習得、認知症の人又はその家族と接する際の基本的姿勢の理解、認知症サポーターとしての支援内容の理解等に関すること。

(3) 養成講座の運営方法(グループワークを含む。)等に関すること。

(養成講座の参加対象者)

第5条 養成講座の参加対象者は、地域、職場、学校等において、認知症の人とその家族を支え見守る意欲を持つ者で、市長が適当と認めるものとする。

(養成講座の内容)

第6条 養成講座の開催時間は、60分程度とし、その内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の基礎知識、早期診断治療の重要性、権利擁護等に関すること。

(2) 認知症の人への対応、家族の支援、認知症サポーターの役割等に関すること。

(養成講座の開催手続)

第7条 養成講座の開催を希望する者は、あらかじめおおむね10人以上の受講者を募り、認知症サポーター養成講座開催申込書(様式第1号)を養成講座の開催を希望する日の1か月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、養成講座の開催を決定したときは、認知症サポーター養成講座開催通知書(様式第2号)により、申込者へ通知するものとする。

(養成講座の開催の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、養成講座の開催の決定を取り消すことができる。

(1) 政治又は宗教に関わる活動を目的としたものであるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした事業等を行う恐れがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(事業の円滑な実施)

第9条 市長は、定期的に大東市キャラバン・メイト連絡会を開催するとともに、大阪府、全国キャラバン・メイト連絡協議会その他関係機関と連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

大東市認知症サポーター等養成事業実施要綱

平成25年1月9日 要綱第1号

(平成30年6月5日施行)