○大東市総合評価落札方式の実施に関する要綱

平成25年1月18日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、法令その他に特別の定めのある場合を除くほか、大東市が発注する建設工事、委託業務等に係る総合評価落札方式の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合評価落札方式 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを落札者とする方式をいう。

(2) 対象工事等 この要綱に基づき総合評価落札方式による入札を行おうとする建設工事、委託業務等をいう。

(対象工事等)

第3条 対象工事等は、次の各号のいずれかに該当するものの中から選定するものとする。

(1) 価格以外の多様な要素(以下「技術提案等」という。)と入札価格とを一体として評価することが妥当と認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(実施要領)

第4条 市長は、総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、大東市総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いた上で、対象工事等ごとに総合評価落札方式実施要領(以下「実施要領」という。)を定めるものとする。

2 実施要領には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用する理由

(2) 入札参加に必要な要件及び手続きの方法

(3) 入札参加に必要な書類の内容、提出期限及び提出場所

(4) 評価項目及び評価基準

(5) 技術提案等に係る資料の要求要件及び欠格事項

(6) 落札者決定基準(評価基準等により構成され、最も有利な者を決定するための基準をいう。以下同じ。)及び落札者決定方法

(7) 評価結果等が公表される旨

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(入札の公告等)

第5条 市長は、総合評価落札方式により一般競争入札を行うときは、大東市契約規則(平成10年規則第10号)に規定する事項のほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。

(1) 総合評価落札方式を採用する旨

(2) 入札参加に必要な要件

(3) 入札参加に必要な書類の提出期限及び提出場所

(4) 落札者決定基準及び落札者決定方法

(5) 総合評価落札方式での評価結果等が公表される旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、総合評価落札方式により指名競争入札を行うときは、前項に掲げる事項を指名競争入札通知書により指名をしようとする者に通知しなければならない。

(入札参加資格の申請等)

第6条 総合評価落札方式による一般競争入札に参加しようとする者は、前条第1項第3号に規定する入札参加に必要な書類を市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、入札参加に必要な書類の提出があった場合は、その内容を審査し、入札の参加資格の有無について認定を行い、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(技術提案等の提出)

第7条 前条第2項の規定により入札の参加資格を有すると認められた者(一般競争入札を行う場合に限る。)又は第5条第2項の規定により指名競争入札通知書による通知を受けた者(指名競争入札を行う場合に限る。)は、市長が別に定める期日までに書面により技術提案等を市長に提出しなければならない。

(総合評価落札方式による評価の方法)

第8条 総合評価落札方式による評価は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 除算方式(基礎点(市長が別に定める最低限必要な点数をいう。)と入札参加者が提出した技術提案等に基づき算出した評価点(以下「技術評価点」という。)との合計を当該入札参加者の入札価格で除して得られた評価値をもって評価する方法をいう。)

(2) 加算方式(入札価格から算出した価格評価点と技術評価点を合計して得られた評価値をもって評価する方法をいう。)

(落札者の決定)

第9条 市長は、次に掲げる要件をすべて満たす入札参加者のうち、委員会の審査に基づく評価値の最も高い者を落札者と決定するものとする。

(1) 入札価格が予定価格の範囲内で行われたものであること。

(2) 入札参加者が提出した技術提案等が入札公告等に明示する要件を満たしていること。

2 前項の場合において、評価値が最も高い入札参加者が複数あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

(費用負担等)

第10条 必要書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とし、これらの書類は返却しないものとする。

(技術提案等の履行の確保等)

第11条 落札者の提示した技術提案等は、契約書にその内容を記載し、その履行を確保するものとする。

2 市長は、前項の技術提案等が実現されなかった場合には、当該技術提案等の性質に応じ、再度の施工等により実現が可能であると認められるものにあっては再度の施工等の義務を課するものとし、再度の施工等により実現が困難であるか又は合理的でないと認められるものにあっては、契約金額の減額、違約金の請求、工事成績評定の減点(建設工事に限る。)を行うものとする。

3 市長は、総合評価落札方式に関して、入札参加者が提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、契約の解除又は入札参加停止等の措置を講じることができるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式による入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大東市建設工事における総合評価落札方式の試行実施に関する要綱の廃止)

2 大東市建設工事における総合評価落札方式の試行実施に関する要綱(平成21年要綱第3号)は、廃止する。

(平成27年要綱第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

大東市総合評価落札方式の実施に関する要綱

平成25年1月18日 要綱第5号

(平成28年1月1日施行)