○大東市簡易専用水道設置者等に関する要綱

平成25年3月27日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道設置者等が行う届出等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「簡易専用水道設置者等」とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)又は簡易専用水道の設置者以外の者で当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有するものをいう。

(届出)

第3条 簡易専用水道設置者等は、簡易専用水道を使用して給水を開始したときは、簡易専用水道給水開始届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

2 簡易専用水道設置者等は、前項の届出の内容に変更があったときは、簡易専用水道届出事項変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 簡易専用水道設置者等は、簡易専用水道を休止し、又は廃止したときは、簡易専用水道(休止・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(書類等の備え付け)

第4条 簡易専用水道設置者等は、次に掲げる書類等を備え付けておかなければならない。

(1) 規則第56条に規定する定期検査に関する帳簿書類

(2) 簡易専用水道の設置の配置及び系統を明らかにした図面

(3) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図

(4) 水槽の清掃の記録

(5) 前各号に掲げるもののほか、簡易専用水道の管理に関する記録

2 前項第1号第4号及び第5号に掲げる書類等は、3年間保存しなければならない。

(報告)

第5条 簡易専用水道設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。

(2) 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。

2 前項第3号に掲げる場合における報告は、水道事故報告書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、簡易専用水道設置者等が行う届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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大東市簡易専用水道設置者等に関する要綱

平成25年3月27日 要綱第26号

(平成25年4月1日施行)