○大東市ふれあいデイハウス事業実施要綱

平成25年3月28日

要綱第32号

大東市街かどデイハウス事業実施要綱(平成14年要綱第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地域福祉活動の向上を図るため、介護保険制度における通所サービス(デイサービス及びデイケアをいう。以下同じ。)を利用していない65歳以上の者に対し、地域で自立した生活を支えられるよう既存施設を活用し、住民参加によるきめ細かな生活支援に資するサービスを提供する大東市ふれあいデイハウス事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大東市とし、事業(事業に係る決定等を除く。)の一部を本市内で活動する住民参加型民間非営利団体のうち当該事業を適切に実施できる団体(以下「実施団体」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、本市に居住する介護保険制度における通所サービスを利用していない65歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通院又は買い物以外での外出が週1回未満である状態が6か月以上続いている者

(2) 市が基準を定めた認知症スクリーニング検査で軽度認知症と判断された者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が事業を利用させることが必要であると判断したもの

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市長が適当と認める集会所又は民家等とする。この場合において、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認めるときは、複数の建物を1つの実施施設とみなすことができる。

(1) 事業の実施団体が同じである場合

(2) 同一の運営方針及び指導方針で運営されている場合

(3) 実施施設の条件により、複数の建物となることがやむを得ない場合

2 実施施設は、利用者の利便、安全及び保健衛生に十分配慮されたものでなければならない。

(サービスの内容)

第5条 事業の利用者に提供するサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 養護

(2) 健康チェック

(3) 計算ドリル

(4) 音読

(5) 健康体操等の介護予防活動及び閉じこもり予防活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者の日常生活を向上させる生きがい活動

2 実施団体は、事業を実施するに際し、営利を目的とする行為、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(運営基準)

第6条 実施施設の運営基準は、原則として次に掲げるとおりとする。

(1) 1週間当たり3日以上開所すること。

(2) 午前9時から午後5時までの間で1日2時間以上のサービスを利用者に提供すること。

(職員の配置)

第7条 実施団体は、実施施設に専任の活動援助員を1人配置するとともに、軽度認知症の利用者が利用する日においては認知症サポーター養成講座を修了した者を配置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、活動援助員はその業務に支障のない範囲内において、他の業務を兼務することができる。

3 実施団体は、実施施設に補助職員を置く場合は、勤務する曜日及び時間ごとに、その氏名を明らかにして市長に届け出るものとする。

(申込み等)

第8条 事業を利用しようとする者は、大東市ふれあいデイハウス事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申規定による込みがあったときは、その内容を審査した上で、事業の利用の可否を決定し、その旨を大東市ふれあいデイハウス事業利用決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(変更届)

第9条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申込内容に変更があったときは、その内容を大東市ふれあいデイハウス事業利用申込内容変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第10条 給食の提供を受ける利用者は、その費用を全額負担するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、市長は、事業の利用に際し必要となる実費について利用者に負担させることができる。

(委託の解除)

第11条 市長は、実施団体が第6条に規定する運営基準に違反したときは、委託を解除することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の大東市街かどデイハウス事業実施要綱の規定により事業の利用の決定を受けている者については、改正後の大東市ふれあいデイハウス事業実施要綱の規定により事業の利用の決定を受けている者とみなす。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市ふれあいデイハウス事業実施要綱

平成25年3月28日 要綱第32号

(令和4年3月30日施行)